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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和2年10月1日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2020年9月29日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:28626

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    国民健康保険
    入院時の食事負担額
    市民税非課税世帯は減額

    入院時に負担する食事代は1食当たり460円ですが、市民税非課税世帯の方は、申請により1食当たり210円または100円に減額される「標準負担額減額認定証」があります。必要な方は申請してください。

    ただし、入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」と1枚になっていますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。

    なお、1食当たり210円に減額される方のうち、過去12か月の入院日数が90日を超えると91日目から1食当たり160円となりますが、この場合は改めて申請が必要です。入院日数がわかる領収書と国民健康保険証、印鑑を持って市役所本庁舎2階医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きを行ってください。ただし、保険料の滞納があると、認められない場合があります。

    入院するときは、減額認定証を医療機関に必ず提示してください。提示がない場合は、一般の方と同じ額になります。また、減額認定証の発効期日は、申請日の属する月の1日からとなり、それ以前に遡って食事代の減額は適用されませんので、ご注意ください。

    療養費や葬祭費などを給付

    国民健康保険の被保険者は、次のような給付を受けることができます。該当するときは、必要書類を持って医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください。

    療養費

    緊急またはやむを得ない事情で保険証の提示ができず、医療費を全額自己負担したときは、申請してください。また、コルセットなどの補装具代(医師が認めたとき)や海外渡航中の受診も、審査のうえ療養費として支給します。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
    高額療養費

    保険診療費として、医療機関の窓口で支払った1か月当たりの一部負担金が、自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給します。なお、平成30年4月診療分から、該当する方に通知書と申請書を送付しています。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
    葬祭費

    被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に5万円を支給します。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    年金生活者支援給付金
    新たに条件を満たした方には請求書が送付されます

    年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

    受取りには、世帯構成や所得などの条件があり、まだ受け取っていない方は請求手続きが必要です。すでに受給している方で、条件を満たしている場合は、手続きの必要はありません。受給条件を満たさなくなった場合は、日本年金機構から不該当通知書が届きます。

    対象
    • 老齢基礎年金を受給している方=65歳以上かつ世帯全員が非課税で、年金収入とその他の所得の合計が87万9900円以下
    • 障害・遺族基礎年金を受給している方=所得が扶養親族の数×38万円+462万1000円以下
    ※金額は受給している年金や納付記録によって異なります。
    問合せ先
    • ねんきんダイヤル 0570(05)1165
      ※050で始まる番号からは03(6700)1165へ。
    • 東大阪年金事務所 06(6722)6001
    • 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
    まだ受け取っていない方の請求手続き
    • 今年4月1日以前から年金を受給している方=請求手続きの案内が10月中旬から順次送付されます。同封のハガキ(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、提出してください 
    • 今年4月2日以降に年金を受給し始めた方=年金の請求手続きとあわせて受付します
      ※65歳未満で老齢年金を受給し始める方は除く。
    問合せ先
    • ねんきんダイヤル 0570(05)1165
      ※050で始まる番号からは03(6700)1165へ。
    • 東大阪年金事務所 06(6722)6001
    • 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    保育料の滞納分は
    児童手当から特別徴収します

    市の歳入と利用者の公平性を確保するため、保育料の滞納が続く方を対象に、児童手当からの特別徴収を実施しています。

    なお、対象者には10月9日(金曜日)に児童手当(特例給付)にかかる保育料特別徴収通知書を送付します。

    児童手当は10月15日振込み

    児童手当の10月期(6月~9月分)は10月15日(木曜日)に振り込みます。ただし、9月18日までに今年度の現況届の提出がなかった方は、11月以降の振込みとなりますので、ご注意ください。現況届が未提出の方は速やかに提出してください。

    問合せ先
    • 保育料について=子どもすこやか部施設給付課 06(4309)3195、ファクス 06(4309)3817
    • 児童手当について=国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

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    市役所本庁舎1階ロビー
    市マイナポイントコールセンター
    0570(050)226
    ※一部IP電話などでつながらない場合は050(3085)7654へ。

    詳しくは総務省ウェブサイト

    問合せ先
    情報政策課 06(4309)3108、ファクス 06(4309)3816

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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