低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)
制度の概要
本特例措置は、譲渡価格が低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度の詳細や申請様式のダウンロード等については国土交通省のウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへ移動します)
また、「低未利用土地等確認書」の交付は建築部空家対策課(市役所本庁 15階)で行っております。
「低未利用土地等確認書」を郵送で返却を希望される方は、申請時に返信用封筒(送付先の郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの)をご準備ください。
または、東大阪市電子申請システム(別ウインドウで開く)からでも申請が可能です。
備考:「低未利用土地等確認書」は即日発効できませんので、手続きの時間を考慮して、余裕をもって申請していただきますようよろしくお願いいたします。
ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。