社会福祉施設等施設整備費(障害福祉施設・国庫補助事業)について

社会福祉施設整備補助事業について
障害のある方が地域で安心して生活できるよう、日中活動の場である生活介護や、住まいの場であるグループホームなど、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供するための施設、事業所の創設や大規模修繕などの施設整備を行う場合に利用可能な国庫補助制度です。
国が定める社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に基づき、補助基準額を上限として、整備に要する費用の4分の3の金額を補助する制度です。
なお、国庫補助協議等を行った場合でも、事業計画内容、事業実績、予算の上限、その他の事由により採択されない場合がありますので、予めご了承ください。
交付要綱など

2.本市の整備方針
障害者施設等の整備については、確実性を有する整備計画であって、緊急性の高いものから、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」など利用しながら、下記整備方針に基づき、予算の範囲内で今後障害福祉サービス事業所等の施設整備を推進していきます。
〇第7期障害福祉計画等の計画期間において、障害者の重度化、高齢化や親なき後を見据え、障害者の暮らしを地域全体で支える地域生活支援拠点等の充実が求められています。
・特に重度障害者や医療的ケアが必要な方の受け入れが可能なグループホームや短期入所等、施設から地域生活への移行の推進と、安心して地域で暮らし続けるために必要なサービス提供基盤の整備を優先するものとする。
・重度障害者や高齢化した障害者を受け入れるために必要となるバリアフリー化のための工事や、設置が義務付けられるスプリンクラー整備などについても、優先整備の対象とする。
・重度心身障害児を支援する児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所の充実を図るものとする。
・社会福祉法人等が整備する設整備に要する費用の一部を補助する為のものであるため、公共性の高い法人が実施する整備等を優先するものとする。

3.令和8年度の整備にかかる相談・協議について
令和8年度中の整備に関する相談・協議にあたっては、「厚生労働省関係通知」等をご覧いただき、令和7年8月14日金曜日までに東大阪市役所障害施策推進課までご相談ください。(令和7年度中に施設整備を行う案件の事前協議は終了しています。)
施設整備の相談及び協議については、下記の通知に基づき補助対象となる前年度の8月末までに障害施策推進課まで協議を終えることが必要です。
詳しくは下記までお問合せください。
本市の社会福祉施設等施設整備事業の概要

4.関係通知など
厚生労働省等関係通知
01社会福祉施設等施設整備費における大規模修繕等の取扱いについて(令和6年9月13日改正) (PDF形式、117.87KB) 別ウィンドウで開きます
02社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備等の取扱いについて(令和5年7月26日改正)(PDF形式、96.75KB) 別ウィンドウで開きます
03社会福祉施設等施設整備費における介護用リフト等特殊附帯工事の取扱いについて(令和6年9月13日改正) (PDF形式、102.30KB) 別ウィンドウで開きます
04生産設備の近代化整備にかかる国庫補助の取扱いについて(令和6年9月13日改正) (PDF形式、78.56KB) 別ウィンドウで開きます
05社会福祉施設等施設整備費における生産設備等整備費の取扱いについて(令和6年9月13日改正) (PDF形式、73.67KB) 別ウィンドウで開きます
06老朽民間社会福祉施設の整備について(令和5年7月26日改正) (PDF形式、390.31KB) 別ウィンドウで開きます
07社会福祉施設等施設整備費における在宅障害者向け避難スペース整備の取扱いについて(令和5年7月18日改正)(PDF形式、212.96KB) 別ウィンドウで開きます
08地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備について(令和5年7月26日改正) (PDF形式、120.66KB) 別ウィンドウで開きます
09社会福祉施設等施設整備費における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の取扱いについて(令和6年9月13日改正)(PDF形式、174.92KB) 別ウィンドウで開きます
10社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成19年2月15日改正) (PDF形式、52.98KB) 別ウィンドウで開きます
11障害者支援施設等における防犯対策等の強化に係る整備について(平成31年2月7日改正)(PDF形式、98.28KB) 別ウィンドウで開きます
多機能型事業所の交付額の算定方法について(令和5年8月22日通知) (PDF形式、108.97KB) 別ウィンドウで開きます

5.過去の内示
参考に過去の社会福祉施設等施設整備費(国庫補助)の内示情報を記します。

6.その他注意事項
・近年、老朽化等の経年劣化による施設や設備の改修は、優先整備に該当しないため、国の審査において採択が困難な状況となっています。また、国と市の予算が限られているため、審査の結果、補助対象外となる。あるいは、採択されたとしても申請額のうち一部分のみを補助するという可能性がありますので、予めご了承ください。
・国へ協議した整備計画の全てが採択されることは過去の実績からも非常に稀ですので、予めご了承ください。
・整備事業にかかる工事等の入札公告・契約・着工は内示通知以降に可能となります。内示通知前に着手された場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
・補助事業者が発注する整備工事の工事業者については、補助事業者が実施する一般競争入札の手続きを経て決定していただくことが必要です。
・補助金交付の手続きに完了検査後に必要な手続きがありますので、2月末までに工事完了願います。なお、工事が指定の期間内までに完了できなかった場合、補助金は交付できませんので、ご注意ください。

7.障害者支援施設等における財産処分について
補助金の交付を受けて整備された施設や設備を,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取り壊し,又は廃棄することは財産処分に当たります。
財産処分を行う場合には,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」といいます。)等に基づいて,事前の承認が必要となりますが,場合によっては,補助金の返還等の条件を付されることがあります。
あからじめご了承ください。