独身証明書
独身証明書とは、「民法732条(重婚の禁止)」に抵触しない旨の証明書です。
本籍地の市区町村で請求できます。
備考:結婚情報サービスや結婚相談業者等に提出する為の証明書として発行しておりますのでその他の請求理由では交付しておりません。
請求方法
請求できる方
本人のみ
ただし、本人の現在戸籍にお名前が記載されている方または直系親族(祖父母、父母、子、孫)に限り代理人として請求できます。
備考:代理人として請求する場合は委任状が必要です。
委任状(証明書交付申請)
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必要書類
・戸籍証明書等交付申請書
・本人確認書類
(例)
1点で可能なもの:運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)等、官公署等が発行した顔写真付きの資格証明書等
2点で可能なもの:健康保険証(資格確認書)、年金手帳(基礎年金番号通知書)等、官公署が発行した資格証明書等
・交付手数料(300円)
受付窓口
郵便等による請求
郵送で請求される場合はこちらをご参照ください。
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(証明担当)
電話: 06(4309)3132
ファクス: 06(4309)3619
電話番号のかけ間違いにご注意ください!