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東大阪市

あしあと

    増築・改築や改装、テナントの入居に伴う消防法違反について

    • [公開日:2022年5月20日]
    • [更新日:2022年5月20日]
    • ID:27712

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    増築・改築や改装、テナントの入居をお考えの方へ・・・

     建物は、さまざまな法律に基づいて書類や図面等を審査し、適合した上で建築されています。構造や面積、使用する用途、収容人員、ならびに窓やシャッターなどの建具等を審査し、消防法と建築基準法が同時に審査・検査を行っています。

     増築・改築や改装、テナントの入居・入れ替え等について消防署と事前相談をしないまま行った場合に、消防の定期検査時に「消防法違反」となり、改修や改善を指導されるケースが多発しています。

     知らない間に「消防法違反」となる場合がありますので、これらをお考えの方はまず、新たに消防用設備等が必要になるかなどを消防署に相談し、必要な届出をしてください。

     また、建築確認申請が必要になる場合もありますので、詳細については建築指導室建築審査課のホームページをご確認ください。

    (建築審査課のホームページはこちら)

    知らない間に消防法違反!?啓発用リーフレット

    【例1】増築・改築

     商品の在庫やその他の物品等を収納するため、木造の倉庫を増築した。

    ※耐火構造の建物に、木造の倉庫を増築すると、『構造』が変更され、規制が厳しくなる場合があります。 

    【例2】 接続

     雨除け等の利便性を図り、隣接する建物同士を渡り廊下や庇等で接続した。

    ※建物(棟)間を接続すると、『面積』が合算されます。また、『構造』や『用途』等も変更され、規制が厳しくなる場合があります。 

    【例3】 用途変更

     事務所ビルの空テナントに、飲食店と物品販売店舗を入居させた。

    ※テナントの用途を変更すると、建物全体の用途が変更され、規制が厳しくなる場合があります。


     上記の例以外にも、新たに消防用設備等が必要になったり、防火管理者の選任が必要になるなど重大な消防法違反が発生する場合があります。


    (その他の参考例はこちら)

    是正・改修

    ⑴ 必要となる消防用設備等を設置する。

    ⑵ 必要となる防火管理者を選任する。

    ⑶ 増築等をした部分を撤去する。または、新たなテナントの退去。

    お問い合わせ

    東大阪市消防局警防部予防広報課

    電話: 072(966)9662・072(966)9663

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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