レジ袋の有料化
令和2年7月1日より、レジ袋の有料化がスタートします!
現在、海洋ごみ問題、地球温暖化といった、生活環境や国民経済を脅かす地球規模の課題が一層深刻さを増しており、プラス
チック資源をより有効に活用する必要が高まっています。
2019年5月に政府は「プラスチック資源循環戦略」を制定し、その重点戦略の1つとしてリデュース等の徹底を位置づけ、その取組の一環として、レジ袋の有料化が法律で義務化されることとなりました。
1.有料化の対象となる事業者
プラスチック製の買物袋を扱う小売業(※)を営むすべての事業者です。
主たる業種が小売業ではない事業者(製造業、サービス業等)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は、有料化の対象となります。
小売業とは
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業
2.有料化の対象となる買物袋
消費者が購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買い物袋が対象です。
3.有料化の対象とならないプラスチック製の買物袋
・プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上
・海洋生分解性プラスチックの配合率100%
・バイオマス素材の配合率が25%以上
4.有料化の対象とならない場合の具体例
素材がプラスチック製ではない場合
紙や布で作られた買物袋
商品を入れる袋ではない場合
・中身が商品ではない場合
例)景品、商品、試供品、有価証券、切符・郵便切手・入場券・テレフォンカードなど
・役務の提供に伴う場合
例)クリーニングの袋(衣類にかけているもの)など
持ち手がついていない場合
・食品売場などで生鮮食品等を入れるための袋
・複数の細かい商品をまとめるために使われる袋 など
消費者が辞退することができない場合
・福袋など、袋が商品の一部である場合
・免税の袋や調剤された薬剤の薬袋など、別の法令で定められている場合 など
詳しくは国のガイドラインをご覧いただくか、相談窓口へお尋ねください。
【レジ袋有料化お問合せ窓口】受付時間:9時~18時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
◆事業者向け:0570-000930
◆消費者向け:0570-080180
プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン
マイバッグを持ち歩きましょう!
現在、国民一人当たり年間約150枚のレジ袋を使用していると推計されています。
マイバッグをかばんに入れて持ち歩く習慣をつけましょう。
プラスチックごみゼロにトライ!!皆さんのご協力をよろしくお願いします。