市政だより 令和2年2月15日号 4面(テキスト版)
市民税・府民税の申告
3月16日までに手続きを
平成31年1月1日~令和元年12月31日の間に得た収入にかかる令和2年度の市民税・府民税の申告は、3月16日(月曜日)までに行ってください。
2月17日(月曜日)~3月16日(月曜日)は市役所本庁舎1階多目的ホールに申告会場を設けます。原則土・日曜日、祝休日の受付はありませんが、2月22日(土曜日)9時~12時と23日(祝日)9時30分~16時に限り、受付を行います。
また、次のとおり出張受付も行います。会場や時間を確認のうえ、お越しください。
市民税・府民税の申告 受付日程
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
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- 2月17日(月曜日)~3月16日(月曜日)(土・日曜日、祝休日を除く) 9時~17時30分
- 2月22日(土曜日) 9時~12時
- 2月23日(祝日) 9時30分~16時
- 市民プラザ多目的ホール
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- ゆうゆうプラザ(日下)
- 2月14日(金曜日)
- やまなみプラザ(四条)
- 2月10日(月曜日)・26日(水曜日)、3月13日(金曜日)
- グリーンパル(中鴻池)
- 2月19日(水曜日)
- くすのきプラザ(若江岩田駅前)
- 3月10日(火曜日)
- ももの広場(楠根)
- 2月27日(木曜日)
- 夢広場(布施駅前)
- 2月21日(金曜日)、3月12日(木曜日)
- はすの広場(近江堂)
- 2月12日(水曜日)・28日(金曜日)
※時間は全て9時30分~16時。
※税務署の確定申告は受付できません。
※市民プラザでの受付は、たいへん混雑し長時間お待たせすることがあります。なお、所定日以外は市民税課職員が出張していないため、申告相談などができませんのでご注意ください。
※車での来場はご遠慮ください。
次に該当する場合は申告が必要です
令和2年1月1日現在、市内に居住する方で、次のいずれかに該当するときは申告してください。
前年中に収入があった場合
- 給与支払報告書が勤務先から市に提出されていない方
- 前年中に会社を退職し、令和2年1月1日現在就職していない方
※いずれも税務署に所得税の確定申告をする場合を除く。
- 給与所得以外の所得があって確定申告をする必要のない方
- 年金収入が400万円以下かつその他の所得が20万円以下で、医療費や生命保険などの控除の申告が必要な方
前年中に収入がなかった場合(扶養家族の方を除く)
申告の義務はありませんが、非課税証明書の発行や、国民健康保険・国民年金などの保険料の算出や軽減の基礎資料となりますので、できるだけ申告してください。
所得減少減免を申請した場合
必ず申告してください。
令和2年度個人住民税(市民税・府民税)の税制改正
平成31年1月1日~令和元年12月31日の間に得た収入にかかる令和2年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税の対象となる地方自治体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方自治体は、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。
これに伴い、令和元年6月1日以降に対象外の地方自治体に寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除および申告特例控除(ワンストップ特例制度)の適用を受けることができなくなります。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し
取得した住宅に令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住した場合、控除期間が現行の10年間から13年間に3年間延長されます。ただし、住宅の取得などにかかる対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限ります。
1年目~10年目は、従来の住宅ローン控除と同様の控除額となりますが、11年目以降の3年間の住宅ローン控除可能額は次のいずれか少ない額になります。
- 住宅ローンの年末残高の1パーセント
- 建物の取得価格の2パーセント÷3
※住民税の住宅ローン控除の限度額は、改正前後を通じて変更はありません。「所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれない額」または「所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高13万6500円)」のいずれか少ない額が適用されます。
マイナンバー制度に伴う個人住民税関係書類の手続き
マイナンバー(個人番号)が記載された申告書などを提出する際は、第三者によるなりすましを防止するため、番号法に基づき本人確認が必要です。本人確認として、「番号確認」(提供された個人番号が正しいことの確認)と「身元確認」(個人番号を提供する方が本人であることの確認)を実施します。
具体的な確認方法は次のとおりです。
マイナンバー制度に伴う「本人確認」の方法
- 方法(1)
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- マイナンバーカード(個人番号カード)⇒【番号確認】と【身元確認】が1度に可
- 方法(2)
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- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し⇒【番号確認】
- 運転免許証やパスポートなどの顔写真付き証明書(※)⇒【身元確認】
※顔写真付き証明書がない場合は、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書などのうちいずれか1点、もしくは顔写真なしの社員証・学生証、納税通知書、税や公共料金の領収書などのうち2点以上が必要。
代理人(後見人などの法定代理人、税理士など)が提出する際には、「番号確認」のほかに「代理権の確認」と「代理人の身元確認」も行います。代理人の身元確認書類は顔写真付き証明書がない場合は上記の下線部のもののうち2点が必要。
公的年金などを受給している方へ
公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので税務署にご相談ください。
なお、確定申告書の提出が不要でも、年金から差引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、個人住民税申告書の提出が必要になる場合があります。
森林環境税
令和5年度まで延長
府では、令和2年度に終了を予定していた「森林環境税」(年額300円/府民税均等割額に加算)を令和5年度まで延長し、豪雨や猛暑から府民を守るため、「森林の土石流・流木対策」と「都市緑化を活用した猛暑対策」を実施します。皆さんの理解と協力をお願いします。
なお、森林環境税については、府民お問合せセンター「ピピっとライン」(06-6910-8001)へお問合せください(月曜日~金曜日9時~18時)。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
忘れずに申告してください
所得税の確定申告
令和元年分の所得税の確定申告は、インターネット申告(e-Tax)がさらに便利になっています。
また、税務署に申告書作成会場を開設しますので、ご利用ください。
申告書作成会場
- とき
- 2月17日(月曜日)~3月16日(月曜日)9時~16時
- ※土・日曜日、祝休日を除く。また、混雑時は早めに受付を終了します。駐車場がないため、来場には公共交通機関をご利用ください。
- ところ
- 東大阪税務署
確定申告に関する相談などは電話相談センターへ
電話相談センターでは、所得税・贈与税など国税に関する一般的な相談ができます。
- 電話相談センター
- 06(6724)0001(音声案内に従い操作してください。所得税・贈与税などの相談は「0」を選択)
また、消費税の軽減税率制度についての相談などは、専用ダイヤルを設けています。
消費税の軽減税率制度などに関する相談 0120(205)553
マイナンバー制度に伴う注意事項
確定申告書を提出する際には、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認書類(「マイナンバーカード」「通知カードと運転免許証または健康保険の被保険者証など」のいずれか)の提示または写しの添付が必要です。
- 問合せ先
- 東大阪税務署 06(6724)0001(音声案内に従い操作してください)