市政だより 令和2年2月15日号 3面(テキスト版)
国民年金 保険料の納付には口座振替が便利です
さらに「早割」「前納」でお得に!
国民年金保険料の納付は口座振替を利用すると、金融機関などに行く手間が省けて便利です。また、早割・前納で納付すると保険料が割引されます。令和2年4月からの口座振替の前納の申込み期限は令和2年2月末です。
口座振替の手続きは、口座振替納付申出書に必要事項を記入・押印のうえ、年金事務所に郵送してください(年金事務所や金融機関に直接も可)。
「早割」で月50円お得に
保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に引き落とす「早割」を利用すると、通常の口座振替に比べて毎月50円(年間600円)お得になります。なお、納付書による現金納付の場合割引はありません。
まとめて「前納」するとさらにお得
6か月分、1年分、2年分を前納(未来の保険料をまとめて納付)するとさらにお得な割引制度があります。前納の種類、期間、申請期限などは次のとおりです。
6か月
- 前納期間
- 令和2年4月~9月
-
- 申請期限(必着)
- 令和2年2月末
- 口座振替日
- 令和2年4月末
- 前納期間
- 令和2年10月~翌年3月
-
- 申請期限(必着)
- 令和2年8月末
- 口座振替日
- 令和2年10月末
1年
- 前納期間
- 令和2年4月~翌年3月
- 申請期限(必着)
- 令和2年2月末
- 口座振替日
- 令和2年4月末
2年
- 前納期間
- 令和2年4月~翌々年3月
- 申請期限(必着)
- 令和2年2月末
- 口座振替日
- 令和2年4月末
※「早割」は随時受付しています。
現金・クレジットカードによる前納も!
現金納付は、任意の月から翌々年度末までの前納が可能になります。これにより、最大で4月分から翌々年3月分までの2年分の前納が可能になります。
クレジットカード納付は、口座振替による2年前納と同じく、4月分から翌々年3月分までの保険料を4月末に納付いただきます。
詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8554永和1-15-14 東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス06(6725)0838
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
国民健康保険・後期高齢者医療保険 収納対策を強化
国民健康保険・後期高齢者医療保険では、皆さんに納めていただく保険料を財源の一部として運営しており、健全な事業運営と保険料を完納している世帯との公平性を保つため、収納対策を強化しています。
保険料を滞納している世帯については順次調査を行い、財産(不動産、生命保険、預貯金、給与など)が判明した場合は、差押えを行います。昨年4月~11月の滞納処分状況は次のとおりです。
特別な事情により納付が困難な場合は、必ずご相談ください。
平成31年度 保険料滞納処分状況(令和元年11月末日現在)
預貯金
- 件数
- 262件
- 本料
- 6145万4718円
- 延滞金
- 710万9636円
生命保険
- 件数
- 17件
- 本料
- 468万759円
- 延滞金
- 34万2600円
不動産
- 件数
- 2件
- 本料
- 283万7323円
- 延滞金
- 27万1600円
給与など
- 件数
- 2件
- 本料
- 55万7820円
- 延滞金
- 3万2500円
合計
- 件数
- 283件
- 本料
- 6953万620円
- 延滞金
- 775万6336円
納付が困難な方は相談を
医療保険室保険料課では、月曜日~金曜日(祝休日を除く)に納付相談を行っています。また次のとおり、休日納付相談も実施しますので、印鑑と被保険者証または保険料決定通知書(納付書)を持ってお越しください。相談の際には、収入・支出など生活状況をお聞きします。なお、行政サービスセンターで納付相談はできません。
休日納付相談
月曜日~金曜日の相談が困難な方は、ご利用ください。
- とき
- 2月22日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
介護保険料
納め忘れはありませんか
介護保険は、介護が必要な方を社会全体で支えるための制度です。サービス利用の有無にかかわらず、原則40歳以上の方全員に保険料を納めていただいています。
介護保険料は、未納のまま2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります。介護保険料は必ず納めましょう。
納付が困難な方は早めにご相談ください。
満65歳以上の方へ
滞納すると給付が制限されます
第1号被保険者(65歳以上の方)が介護保険料を滞納すると、サービスを利用する際に自己負担が高額になる場合があります。
要介護認定時において過去10年間に時効が成立した介護保険料がある方は、滞納期間に応じて一定期間、介護保険の給付が減額されます。
またその期間は、利用者負担が一定額を超えたときに払い戻される「高額介護サービス費」や、施設を利用した際の「居住費・食事代の減額措置」が受けられません。さらに、福祉用具購入費や住宅改修費がいったん全額自己負担となり、償還払いのみの適用となります。
納付が困難な方は、まずはご相談ください。
- 問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス06(4309)3814
パブリックコメント
意見を募集します
特定個人情報保護評価書(案)
特定個人情報保護評価は、マイナンバー制度の導入に伴い、特定個人情報が適切に取り扱われるよう実施が義務付けられたものです。5年に1度、再評価を行うこととされており、平成27年5月に評価を実施した全項目評価書について、今年再評価を行います。このほど、案がまとまりましたので、意見を募集します。
案は2月17日(月曜日)から、市ウェブサイトのパブリックコメント(意見募集)または各担当課および市政情報相談課(土・日曜日、祝休日を除く9時~17時30分)でご覧になれます。
- 対象
- 市内在住・在勤・在学(いずれか)の方、市内に事業所がある事業者・法人・その他団体
- 提出方法
- 意見書に意見と住所、氏名(団体は団体名、所在地、代表者名)、電話番号を書いて3月17日(火曜日)(必着)までに各担当課へ郵送(ファクス、Eメール、直接も可)
- ※意見書の書式は問いませんが、閲覧場所にひな形を用意しています。
- 提出先・問合せ先
-
- 住民基本台帳に関する事務=〒577-8521市役所市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804、Eメールアドレス shiminka@city.higashiosaka.lg.jp
- 個人住民税関係事務=〒577-8521市役所市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809、Eメールアドレス shiminzei@city.higashiosaka.lg.jp