更新申請について

指定更新申請
事業者の指定有効期限は指定の日から6年間です。更新手続きを行わなければ、期間の経過によってその効力を失うこととなります。
更新対象となる事業者で、引き続き事業を継続する場合については、提出期限までに必ず必要書類を提出してください。

更新申請のスケジュール

更新申請の提出書類
- 更新申請書
- 付表
- 児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
- 障害児通所給付費または障害児相談支援給付費の算定に係る体制等状況一覧表(異動年月日欄の記載不要)
- 更新申請 連絡票
- 返信用封筒 2種類
・定形封筒 110円切手貼付[連絡票送付用]
・定形外封筒 350円(140円+210円(特定記録))切手貼付[指定更新書送付用]
返送先(事業者名及び所在地)を表書きしてください。
7.指定または登録の有効期限を合わせて更新する旨の申出書(指定の有効期限を合わせる場合に必要、詳しくは本ページ末尾参照)
様式については、以下よりダウンロードしてください。
指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書

更新申請の際の注意事項
- 郵送された申請書類について、提出書類に不足が無い場合は連絡票に受付印を押印し、返信用定型封筒に入れて返送します。また、審査過程の中で補正の必要がある場合には、別途連絡いたします。
なお、書類審査は更新申請書類提出期限(上記「更新申請のスケジュール」参照)以降に行いますので、ご了承ください。 - 連絡票の確認項目において変更届が必要となる場合は、変更の内容により来庁または郵送による届出を行ってください。
なお、変更届が郵送扱いの場合は本申請と同時に提出していただいても結構です。 - 同一法人において複数事業所(サービス)が対象となる場合の申請については、各サービスの指定有効期間満了日をご確認のうえ、各事業所、各期日単位で申請書類を作成してください。
なお、1つの封筒でまとめて送付して頂いても差し支えありませんが、郵送料(切手)にお間違えのないようにしてください。(返信用封筒も同様)
また、指定有効期間満了日ごとに受付処理いたしますので、期日が異なる場合については、各期日分の封筒を準備してください。

指定の有効期限を合わせる場合
同一所在地で一体的に行うサービスの指定を受けており、それぞれの指定の有効期限が異なる場合、通常の必要書類に併せて、「指定または登録の有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出することにより、指定の有効期限を合わせて更新手続きを行うことも可能です。
同一所在地で一体的に行うサービス
- 相談支援事業所(一般、特定、障害児)
- 多機能型事業所(児童発達支援事業所、放課後等デイサービス)
(例) 計画相談の指定有効期限が令和7年5月31日
障害児相談の指定有効期限が令和7年11月30日
- 計画相談の指定有効期限に合わせた場合、更新後の指定有効期限は、計画相談・障害児相談ともに令和7年6月1日から令和13年5月31日になります。
- なお、この取扱いは手続き等に係る事務負担の軽減を目的とするもので、必須ではありません。申出書を提出されない場合は、これまで通りサービスごとに指定の更新申請の手続きを行ってください。
- 有効期限を合わせる場合の必要書類は、通常の必要書類に併せて、「指定または登録の有効期限を合わせて更新する旨の申出書」が必要になります。
指定または登録の有効期限を合わせて更新する旨の申出書