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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成31年2月1日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2021年12月6日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:24064

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    おれんじ通信 知って支える認知症

    第20回
    SOSオレンジネットワーク
    登録により認知症高齢者を見守ります

    今回は、SOSオレンジネットワーク(認知症高齢者見守りネット)についてQ&A形式で紹介します。

    SOSオレンジネットワークとは、市内の公共機関や企業、介護事業所などが連携して、行方不明となった高齢者の早期保護をサポートするシステムです。

    SOSオレンジネットワークに登録している高齢者には、衣服や持ち物などに貼り付ける「見守りトライくんシール」を配布します。見守りトライくんシールを身に付けた行方不明高齢者を見つけたときは、シールにあるコードを携帯電話やスマートフォンで読み取ってください。読み取ると、画面にSOSオレンジネットワーク事務局の連絡先が表示され、事務局に連絡していただくことにより、登録者名簿をもとに身元確認が行える仕組みになっています。

    Q.どんな方が利用できるの?
    A.行方不明になる恐れのある認知症高齢者で、連絡先になる方がいる方です。
    Q.どうしたら登録できるの?
    A.ケアマネジャーに登録届と同意書、写真を提出して登録してください。ケアマネジャーがいない方は、地域包括支援センターに相談して登録してください。
    Q.どのように利用するの?
    A.登録と同時に配布する見守りトライくんシールを身に付けることで、多くの地域の方に見守っていただくことができ、行方不明になった場合、早期発見につながり、家族の元に戻れる一助となります。
    また、事前登録が必要ですが、ご家族から捜索メールを発信してほしいと申し出があれば、協力員に捜索のメールが配信することもできます。

    次回は「正しく知ろう(1)~MCI(軽度認知障害)」です。

    なお、おれんじ通信への意見をお寄せください。

    問合せ先
    地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848

    訪問型助け合い・通所型つどいサービス事業
    事業実施計画書の受付を開始

    平成29年にスタートした介護予防・日常生活支援総合事業では、従来の介護保険制度と同様に市の指定業者によるサービス提供事業のほか、地域住民や市民ボランティアなどが主体となって、高齢者への簡単な生活支援を行う訪問型助け合いサービス事業や、介護予防として地域住民がつどえる場づくりを目的とした通所型つどいサービス事業の実施も行っています。

    このほど、4月1日(月曜日)以降に訪問型助け合いサービス事業または通所型つどいサービス事業への参入を検討している団体・グループの事業実施計画書の受付を開始します。

    対象
    市内に活動拠点および活動対象地域があり、かつ2人以上で構成される団体・グループ
    ※事業開始時点で構成員のうち、1人は担い手養成研修修了者または介護福祉士などの有資格者であることなどの要件あり。
    申込方法・申込み先など
    電話連絡のうえ、1月21日(月曜日)~2月28日(木曜日)に申請書類を直接
    ※申請書類は市ウェブサイトからダウンロード可。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
    事業概要
    • 訪問型助け合いサービス事業=市民ボランティアなどによる定期的な声かけや見守り、ごみ出しなど玄関先での生活支援
    • 通所型つどいサービス事業=地域のつどいの場で住民ボランティアなどといっしょに行う生活機能向上のための簡単な運動やレクリエーション

    ※事業はサービスの対価を受け取るものではなく、市が事業活動に関する費用を補助する仕組みとなっています。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848

    介護保険
    保険料の納め忘れはありませんか

    介護保険は、介護が必要な方を社会全体で支えるための制度です。サービス利用の有無にかかわらず、原則40歳以上の方全員に保険料を納めていただいています。

    介護保険料は、未納のまま2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります。

    介護保険料は必ず納めましょう。納付が困難な方は早めにご相談ください。

    満65歳以上の方へ
    滞納すると給付が制限されます

    第1号被保険者(65歳以上の方)が介護保険料を滞納すると、いざサービスを利用する際に自己負担が高額になる場合があります。

    要介護認定時において過去10年間に時効が成立した介護保険料がある方は、滞納期間に応じて一定期間、介護保険の給付が減額されます。またその期間は、利用者負担が一定額を超えたときに払い戻される「高額介護サービス費」や施設を利用した際の「居住費・食事代の減額措置」が受けられません。さらに、福祉用具購入費や住宅改修費がいったん全額自己負担となり、償還払いのみの適用となります。

    納付が困難な方は、給付制限の対象にならないためにも、まずご相談ください。

    問合せ先
    介護保険料課 06(4309)3188、ファクス06(4309)3814

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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