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東大阪市

あしあと

    水道法改正に伴う給水装置工事事業者の指定の更新制導入について(一般の皆さまへ)

    • [公開日:2019年5月9日]
    • [更新日:2023年7月14日]
    • ID:23818

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    水道法が一部改正され、令和元年10月1日から指定の更新制が導入されました。

    これに伴い、お客様が給水装置工事をする際に工事依頼し、施工を行っている給水装置工事事業者の指定について、5年の更新制が導入されました。

    国の調査によりますと、連絡不通の不明事業者の存在や無届工事等の違法行為が発生しています。違反行為の中には、水質事故につながるものや技術力不足とみられる施工不良もあります。

    こうした現状を改善するため、更新制が導入され、それに伴い不明事業者は自動的に排除され、また更新の際に技術力や実績を確認することにより、悪質な事業者の排除にもつながります。

    上下水道局で給水装置工事事業者の指定を受けた年月日により、有効期間が設定され、更新を受けなければ、期間の経過により、効力が失われます。

    今後、更新時に把握した指定給水装置工事事業者の情報をホームページ上で情報提供していきます。

    備考:上下水道局は、給水装置からの水の汚染を防止する等の観点から、給水装置の構造および材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、給水装置工事事業者を指定することができます。

    備考:給水装置の新設、改造工事等を行う際には、上下水道局に申込みが必要です。詳しくは、「給水装置の新設、改造工事等を行うときは申込みが必要です」を参照してください。

    お問い合わせ

    東大阪市上下水道局水道施設部水道管理室 給水課
    電話: 06(6724)1221
    ファクス: 06(6724)1285