未成年者等のパスポート申請
未成年者の方が申請等をするときの注意事項
- 未成年者とは、申請等をした時点で満18歳未満の方です。
年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により、誕生日の前日に1歳加算されるため、18回目の誕生日の前々日までに申請を行う方が対象となります。
- 5年用パスポートのみ申請・取得できます。
- 未成年者の方の申請書・紛失届には、法定代理人欄に親権者等の署名が必要です。
法定代理人が遠隔地にいて署名が困難な場合には、同意書を添付してください。
一般旅券発給等申請・紛失一般旅券等届出 同意書
- (紙申請用)一般旅券発給等申請・紛失一般旅券等届出 同意書 (PDF形式、49.94KB) 別ウィンドウで開きます
- (電子申請用)一般旅券発給等申請・紛失一般旅券等届出 同意書 (PDF形式、66.60KB) 別ウィンドウで開きます
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未成年の申請者とその親権者(父又は母)等の「氏」が異なる場合は、両者の関係・続柄を確認させていただくため、申請者の戸籍謄本と親権者等の戸籍謄本、除籍謄本等をお持ちください。
「法定代理人」とは
- 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、父及び母です。
- 共同親権者のいずれか一方の氏名が戸籍謄(抄)本に記載されていない場合や、両者の姓が異なる場合、両者ともに子のパスポートの申請に同意されているかどうか、確認させていただく場合があります。
- 親権者が父母のどちらかに定められている場合は、親権者に定められた父又は母が法定代理人となります。
- 子が養子縁組している場合は、養親が法定代理人となります。
ただし、親権者である親が結婚(再婚)し、その結婚(再婚)相手の養子となった場合は夫婦である実親と養親の共同親権となります。 - 親権を行う者がいないときは、未成年後見人が法定代理人となります。
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民生活総務室
電話:06(4309)3313 ファクス:06(4309)3852
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