市政だより 平成30年(2018年)10月15日号 2面(テキスト版)
重度障害者医療証・ひとり親家庭医療証
11月から新しくなります
10月下旬に対象者へ送付
重度障害者医療証=オレンジ色
ひとり親家庭医療証=もも色
重度障害者医療証とひとり親家庭医療証が、11月から新しくなります。引き続き対象となる方には新しい医療証を10月下旬に送付します。古い医療証は11月1日以降に市役所本庁舎2階医療助成課または行政サービスセンターに返却してください(郵送可)。
なお、更新手続きが必要で、まだ手続きをしていない方は、医療証を送付することができませんので、至急手続きをしてください。
重度障害者医療証・ひとり親家庭医療証は健康保険証などとあわせて医療機関の窓口に提示すると、保険診療の自己負担金の一部助成が受けられます。
重度障害者医療費助成制度
- 対象
- 市内に居住する健康保険加入者のうち、所得が所得制限額以下で、次のいずれかに該当する方
-
- 身体障害者手帳1級または2級を所持
- 療育手帳(A)を所持
- 療育手帳(B1)と身体障害者手帳の両方を所持
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持
- 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方で、障害年金1級または特別児童扶養手当1級に該当
- ※生活保護受給者を除く。
- 注意
- 身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳の有効期限が過ぎている重度障害者医療受給者で手帳の更新をしていない方は、至急手続きをしてください。
平成30年度 重度障害者医療所得制限額
- 扶養人数0人
- 所得制限額462万1000円以下
- 扶養人数1人
- 500万1000円以下
- 扶養人数2人
- 538万1000円以下
※以降1人増すごとに38万円を加算。
ひとり親家庭医療費助成制度
- 対象
- 市内に居住する健康保険加入者のうち、次のいずれかに該当する18歳に達した日以降の最初の3月31日までの子と、その子を監護する父・母またはその子の養育者で、所得が所得制限額未満の方
-
- 父母が婚姻を解消した子または母が婚姻によらないで出産した子
- 父または母が死亡した子
- 父または母が重度の障害の状態にある子
- 父または母が生死不明である子
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子
- ※生活保護受給者を除く。
- 注意
- 遺族年金受給またはそれに準ずる基準を満たすひとり親家庭医療受給者で更新手続きをしていない方は、至急手続きをしてください。
平成30年度 ひとり親家庭医療所得制限額
- 扶養人数0人
-
- 父・母または養育者
- 192万円未満
- 扶養義務者など
- 236万円未満
- 扶養人数1人
-
- 父・母または養育者
- 230万円未満
- 扶養義務者など
- 274万円未満
- 扶養人数2人
-
- 父・母または養育者
- 268万円未満
- 扶養義務者など
- 312万円未満
※以降1人増すごとにそれぞれ38万円を加算。養育費の8割相当額は所得に算入されます。
次の場合は医療証を持参のうえ、必ず届出を
- 転出または転居した
- 氏名が変わった
- 加入している健康保険が変わった(記号番号が変わった場合も)
- 死亡した
- 生活保護を受給した
- 交通事故など第三者の行為により病気やケガをして健康保険と医療証で治療を受ける
- 世帯構成が変わった(ひとり親家庭医療)
申請・届出は医療助成課および各行政サービスセンターで受付しています。ただし、ひとり親家庭医療の新規・更新申請は医療助成課のみの受付となります。
詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
国保・後期高齢
保険料の納付が困難な方は相談を
保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。納め忘れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。
保険料を滞納すると、滞納している方の財産(預貯金、給与、不動産など)に対して差押えなどの滞納処分を行います。特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課に必ずご相談ください。
医療保険室保険料課では、月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日を除く)に納付相談を行っています。保険料決定通知書(納付書)または被保険者証と印鑑を持ってお越しください。なお、行政サービスセンターでの納付相談はできません。平日の相談が困難な方は、休日納付相談をご利用ください。
休日納付相談
- とき
- 10月27日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険
入院時の食事負担額
市民税非課税世帯は減額に
入院時に負担する食事代は1食当たり460円ですが、市民税非課税世帯の方は、申請により1食当たり210円または100円に減額される「標準負担額減額認定証」があります。必要な方は申請してください。ただし、入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」と1枚になっていますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。
なお、1食当たり210円に減額される方のうち、過去12か月の入院日数が90日を超えると91日目から1食当たり160円となりますが、この場合は手続きが必要です。入院日数がわかる領収書と国民健康保険証、印鑑を持って市役所本庁舎2階医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きを行ってください。ただし、保険料の滞納があると、認められない場合があります。
入院するときは、減額認定証を医療機関に必ず提示してください。提示がない場合は、一般の方と同じ額になってしまいます。また、減額認定証の発効期日は、申請日の属する月の1日からとなり、それ以前に遡って食事代を減額することはできませんので、ご注意ください。
療養費や葬祭費などを給付
国民健康保険の被保険者は、次のような給付を受けることができます。該当するときは、必要書類を持って医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください。
療養費
緊急またはやむを得ない事情で保険証の提示ができず、医療費を全額自己負担したときは、申請してください。また、コルセットなどの補装具代(医師が認めたとき)や海外渡航中の受診も、審査のうえ療養費として支給します。
高額療養費
保険診療費として、医療機関の窓口で支払った1か月当たりの一部負担金が、自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給します。なお、今年4月診療分から、該当する方に通知書と申請書を送付しています。
葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に5万円を支給します。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804