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東大阪市

あしあと

    平成31年度個人住民税(市民税・府民税)の税制改正

    • [公開日:2019年5月10日]
    • [更新日:2019年5月10日]
    • ID:23235

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     平成30年1月1日から12月31日の間に得た収入にかかる平成31年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。

    配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

     配偶者控除・配偶者特別控除が見直しされ、平成31年度課税分より納税者本人の合計所得金額に応じて、配偶者控除額・老人配偶者控除額および配偶者特別控除額が定められます。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げになります。

    改正後の配偶者控除額および老人配偶者控除額

    配偶者控除額および老人配偶者控除額
    納税者の合計所得金額
    (給与収入のみの場合の金額)
    控除額
    控除対象配偶者老人控除対象配偶者
    900万円以下
    (1,120万円以下)
    33万円38万円
    900万円超    950万円以下
    (1,120万円超  1,170万円以下)
    22万円26万円
    950万円超   1,000万円以下
    (1,170万円超  1,220万円以下)
    11万円13万円
    1,000万円超
    (1,220万円超)                
    0円0円

    改正後の配偶者特別控除額

    配偶者特別控除額
    納税者の合計所得金額
    (給与収入のみの場合の金額)
    配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額) 【単位:万円】
    38~90
    (103~155)
    90~95
    (155~160)
    95~100
    (160~167)
    100~105
    (167~175)
    105~110
    (175~183)
    110~115
    (183~190)
    115~120
    (190~197)
    120~123
    (197~201)
    123~
    (201~)
    900万円以下
    (1,120万円以下)
    33万円31万円26万円21万円16万円11万円6万円3万円0円
    900万円超   950万円以下
    (1,120万円超 1,170万円以下)
    22万円21万円18万円14万円11万円8万円4万円2万円0円
    950万円超  1,000万円以下
    (1,170万円超 1,220万円以下)
    11万円11万円9万円7万円6万円4万円2万円1万円0円
    1,000万円超
    (1,220万円超)                
    0円0円0円0円0円0円0円0円0円

       ※配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額)欄については、左記金額を超え右記金額以下を示します。

        (例:「38~90」は「38万円超 90万円以下」)

    留意事項

    扶養の範囲は見直し後も変更はありません

     従来より、配偶者や親族が納税者の扶養になる場合、合計所得金額38万円以下(給与収入103万円以下)が条件となっております。

     配偶者控除等が見直しになった後も扶養の範囲に変更はありません。

    見直し後も合計所得金額35万円を超えると、住民税の課税対象となる可能性があります

     当市では、合計所得金額35万円(給与収入100万円)を超えると、住民税の課税対象になる可能性があります。

     この度の見直しにより配偶者特別控除の対象範囲が拡大されましたが、従来通り合計所得金額35万円(給与収入100万円)を超えると所得に応じて配偶者自身の住民税が課税対象となる可能性があります。

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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