市政だより 平成30年(2018年)4月15日号 3面(テキスト版)
介護保険料を改定
見直し後の基準額(年額)は7万9128円
3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、今年4月から3年間の第7期介護保険料(介護保険第1号被保険者<65歳以上の方>)を次のとおり改定しました。
第7期介護保険料(平成30年度から3年間)
第1段階
- 対象
-
- 生活保護を受給している方
- 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
- 世帯全員が市民税非課税で、本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以下の方
- 保険料割合
- 基準額×0.45
- 保険料年額
- 3万5608円
第2段階
- 対象
- 本人が市民税非課税で、同じ世帯にいる方全員が市民税非課税かつ本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円を超え120万円以下の方
- 保険料割合
- 基準額×0.70
- 保険料年額
- 5万5390円
第3段階
- 対象
- 本人が市民税非課税で、同じ世帯にいる方全員が市民税非課税かつ第1・2段階以外の方
- 保険料割合
- 基準額×0.75
- 保険料年額
- 5万9346円
第4段階
- 対象
- 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税が課税されている方がいて本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以下の方
- 保険料割合
- 基準額×0.87
- 保険料年額
- 6万8842円
第5段階(基準額)
- 対象
- 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税が課税されている方がいて本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以上の方
- 保険料割合
- 基準額
- 保険料年額
- 7万9128円
第6段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間120万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×1.15
- 保険料年額
- 9万998円
第7段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間120万円以上200万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×1.30
- 保険料年額
- 10万2867円
第8段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間200万円以上300万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×1.50
- 保険料年額
- 11万8692円
第9段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間300万円以上400万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×1.70
- 保険料年額
- 13万4518円
第10段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間400万円以上500万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.10
- 保険料年額
- 16万6169円
第11段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間500万円以上600万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.30
- 保険料年額
- 18万1995円
第12段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間600万円以上700万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.40
- 保険料年額
- 18万9908円
第13段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間700万円以上800万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.50
- 保険料年額
- 19万7820円
第14段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間800万円以上900万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.60
- 保険料年額
- 20万5733円
第15段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間900万円以上1000万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.70
- 保険料年額
- 21万3646円
第16段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間1000万円以上1200万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.80
- 保険料年額
- 22万1559円
第17段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間1200万円以上1500万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.90
- 保険料年額
- 22万9472円
第18段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間1500万円以上の方
- 保険料割合
- 基準額×3.00
- 保険料年額
- 23万7384円
今回の見直しでは、介護保険サービス利用者の増加や必要なサービスにかかる費用の増加が見込まれるため、保険料の負担が大きくなっています。理解と協力をお願いします。
基準額を改定し所得段階を18段階へ
平成27年から3年間の第6期介護保険料は、6万9943円(年額)を基準に、所得に応じて14段階としていました。
今回の見直しにおいて低所得者の保険料負担に配慮しつつ、被保険者の負担能力に応じたきめ細かな保険料設定を図るため、所得段階を18段階に多段階化するとともに保険料率を見直し、介護給付費準備基金を取り崩すことで、保険料の上昇をできる限り抑制しました。これにより、第7期介護保険料の基準額は年額7万9128円となります。
- 問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス06(4309)3814
振り込め詐欺を未然に防ぐ!
被害防止機器を無償で貸与
市では、増加する振り込め詐欺などの被害から高齢者を守るため、家庭の固定電話に取り付けられる対策機器を無料で貸し出しています。
この機器を取り付けると、電話の着信前に警告アナウンスが流れ、被害を未然に防止する効果が期待できます。
- 対象
- 市内在住の65歳以上の方が居住する世帯
- 貸与数
- 先着200台
- ※1世帯1台に限る。
- 貸与期間
- 来年3月31日まで
- 申込方法・申込み先など
- 申請書を郵送または直接
- ※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。申込み先でも配布。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 〒578-0912角田2-3-8 角田総合老人センター 072(962)8011、ファクス072(963)2020
- 地域包括支援センター
- 問合せ先
- 高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848
あなたのお金を狙う「特殊詐欺」
市内で今年2月に発生した特殊詐欺被害の認知件数は6件と、1月の1件と比べ激増しました。府内でも1・2月の2か月間で、171件・3億7342万円もの被害が発生しています。
市内では「名義だけ貸してください」などと電話をかけてきて、後日「名義貸しは犯罪です」と不安をあおり、お金を要求して現金を振り込ませる架空請求詐欺が発生しています。不審な電話があれば一度電話を切り、一人で判断せず相談しましょう。
おれんじ通信 知って支える認知症
第12回 寄り添い、支える(6)
訪問看護
認知症の方の多くは、他の病気をあわせもっており、定期的な受診が必要になります。
訪問看護は、受診しているかかりつけの医師の指示を受けて自宅に伺い、身体の状態の観察や薬の管理を行い、本人の状態にあわせたケアを行います。本人や家族が、自宅で安心した生活を送ることができ、身体の状態が変化したときのことについて相談できるのが訪問看護です。まずは、気軽にお問合せください。
利用者の声
薬を服用できず、体調を崩すことが多くなり、かかりつけの医師からの意見で訪問看護を利用しました。訪問ごとに薬や身体についての話をしてもらうことで、薬が服用できるようになったり、服用できていない薬についてもいろいろと整理してもらったりしました。
次回は「寄り添い、支える(7)」です。なお、おれんじ通信への意見をお寄せください。
- 問合せ先
- 地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848