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東大阪市

あしあと

    各種変更について(指定工事業者)

    • [公開日:2023年4月13日]
    • [更新日:2023年4月13日]
    • ID:21467

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    各種変更について(指定工事業者)

    申請内容の変更について

    次の事項に変更があった場合は、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。

    1.商号又は名称

    2.代表者又は組織

    3.営業所の所在地、電話番号

    4.登録責任技術者

    特に、住所や電話番号の営業所の所在地に関する変更は、業者一覧にも反映しますので、届け出てください。


    必要書類

    1.排水設備指定工事業者変更届出書(様式第10号)

    2.変更内容のわかるもの(謄本のコピーなど) 

    3.指定証【原本】(指定証記載事項に変更のある場合のみ)

    4.責任技術者登録申請書類又は登録証のコピー(新規追加を行う場合のみ)

    様式

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    変更後の指定証について

    受付後、概ね2週間後の交付となります。詳細な時期については、電話により申請者に通知しますので、通知後1週間以内に交付を受けてください。

    指定証の交付を受けられる方は、認印をご持参ください。

    地位の承継について

    次に該当する場合は、必要書類を提出し、承認を受けなければなりません。

    1.相続、法人の合併又は分割があったとき

    2.個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡し、その法人を代表する職に就任し、現にその職にあるとき

    備考:承継の際の指定有効期限は、承継前の排水設備工事業者の指定有効期間となります。

    必要書類

    1.排水設備工事業者承継承認申請書(様式第9号)

    2.排水設備工事業者指定申請書類一式

      →「排水設備指定工事業者の申請について」をご覧ください。

    3.被相続人との続柄を証する書類及び相続人全員の同意書(承継理由が相続の場合のみ)

    4.存続する法人又は新たに設立した法人との関係がわかる書類(承継理由が合併又は分割の場合のみ)

    新しい指定証について

    受付後、概ね2週間後の交付となります。詳細な時期については、電話により申請者に通知しますので、通知後1週間以内に交付を受けてください。

    指定証の交付を受けられる方は、認印をご持参ください。

    指定証の再交付について

    排水設備工事業者は、指定証を営業所の見えやすいところに掲示しておかなければなりません。

    指定証をき損、汚損、または亡失した場合は、直ちに排水設備工事業者指定証再交付申請書(様式第7号)を提出し、再交付を受けてください。

    新しい指定証について

    受付後、概ね2週間後の交付となります。詳細な時期については、電話により申請者に通知しますので、通知後1週間以内に交付を受けてください。

    指定証の交付を受けられる方は、認印をご持参ください。

    指定の返上について

    指定期間内に業務を廃止される場合や、更新をされない場合は、必ず指定証返還届出書を提出してください。

    必要書類

    1.排水設備工事業者指定証返還届出書(様式第8号)

    2.指定証【原本】

    注意事項

    申請後こちらで未検査の申請の有無を確認し、あれば連絡させていただきます。連絡があった場合は、検査を受けるか、取り下げの処理を行ってください。

    なお、窓口横のレターケース内の整理も併せて行ってください。

    お問い合わせ

    東大阪市上下水道局下水道部サービス推進室 排水設備課

    電話: 06(4309)3249 水質指導担当:06(4309)3255

    ファクス: 06(4309)3828

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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