市政だより 平成29年12月1日号 4・5面(テキスト版)
12月3日からは障害者週間
誰もがいきいきと暮らせるまちへ
市では、障害者の自立と社会参加を進めるために、さまざまな制度やサービスなどで支援を行っています。
12月3日からは障害者週間です。誰もがいきいきと暮らせるまちをめざして、障害者を取り巻く課題への理解と認識を深めましょう。
障害者週間 問合せ先
身体・知的障害のある方
- 東・中・西福祉事務所障害福祉係
- 東=072(988)6628、ファクス072(988)6671
- 中=072(960)9285、ファクス072(964)7110
- 西=06(6784)7980、ファクス06(6784)7677
精神障害のある方
- 東・中・西保健センター
- 東=072(982)2603、ファクス072(986)2135
- 中=072(965)6411、ファクス072(966)6527
- 西=06(6788)0085、ファクス06(6788)2916
- 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809
身体・知的・精神障害のある方
- 障害施策推進課 06(4309)3183、ファクス06(4309)3813
- 障害福祉認定給付課 06(4309)3184、ファクス06(4309)3813
制度
手当支給
- 内容 対象
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- 特別障害者手当=身体または精神に著しく重度で永続する障害(知的障害を含む)があるため、日常生活で常に特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方
- 障害児福祉手当=身体または精神に重度で永続する障害(知的障害を含む)があるため、日常生活で常に介護が必要な在宅の20歳未満の方
- ※受給には所得などに一定の要件があります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東・中・西福祉事務所障害福祉係
高齢障害者
65歳以上の障害者は、障害者総合支援法上のサービスに優先して介護保険法に基づく福祉サービスが適用されますが、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を取得した場合は、障害者を対象とした医療費の助成や税の減免、交通運賃の割引などが適用されることがあります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 身体障害者手帳、療育手帳=東・中・西福祉事務所障害福祉係
- 精神障害者保健福祉手帳=東・中・西保健センター
手話通訳・要約筆記派遣事業
聴覚障害者が公共機関などに赴く場合に、円滑なコミュニケーションを図るために手話通訳者または要約筆記者を派遣します。利用料は無料です。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東・中・西福祉事務所障害福祉係
サービス
障害者総合支援制度は、介護給付と訓練等給付などからなる全国共通の「障害福祉サービス」と、地域に応じたサービスを提供する「地域生活支援事業」とで成り立っています。
障害福祉サービス
- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
- 介護給付
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- 居宅介護(身体介護、家事援助、通院介助など)
- 自宅で入浴・排せつ・食事の介護、調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などをします。
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者や知的障害・精神障害により重度の行動障害があり常に介護が必要な方に、自宅で入浴・排せつ・食事の介護や外出時の移動支援などを総合的に行います。
- 同行援護
- 視覚障害により移動が困難な方に、外出するときに必要な援助や情報の提供を行います。
- 行動援護
- 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
- 重度障害者包括支援
- 常に介護が必要な方の中でも介護の必要性が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
- 短期入所
- 自宅で介護する方が病気の場合などに短期間(夜間も含む)、施設で入浴・排せつ・食事の介護などをします。
- 生活介護
- 常に介護が必要な方に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作・生産活動などの機会を提供します。
- 療養介護
- 医療と常に介護が必要な方に、医療機関での機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話をします。
- 施設入所支援
- 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などをします。
- 訓練等給付
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- 自立訓練
- 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労移行支援
- 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労継続支援A(雇用)型
- 雇用契約に基づき働きながら、一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労継続支援B(非雇用)型
- 一般企業などでの就労が困難な方に、働く場の提供と知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
- 共同生活援助
- 共同生活する住居で、夜間や休日、相談や日常生活の援助をします。
- 地域相談支援給付
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- 地域移行支援
- 障害者支援施設などに入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者に、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談などを行います。
- 地域定着支援
- 居宅において単身などで生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態の相談などの支援を行います。
地域生活支援事業
- 地域活動支援センター
- 創作・生産活動の機会の提供、社会との交流などをします。
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- 問合せ先
- 障害施策推進課
- 相談支援
- 障害者(児)の地域での生活を支援するため、情報提供や関係機関との連絡調整、権利擁護などの相談に応じます。
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- 問合せ先
- 障害施策推進課
- 意思疎通支援
- 手話通訳者や要約筆記者の派遣などをします。
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- 問合せ先
- 障害施策推進課
- 日常生活用具給付等
- 障害者(児)の日常生活に必要な用具の給付などをします。
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- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
- 移動支援
- 余暇活動などの社会参加が円滑にできるように支援します。
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- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
- その他(市の任意事業)
- 訪問入浴サービスや日中一時支援(日中短期入所)などをします。
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- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
サービスの利用には申請が必要です。
申請手続きでは、生活環境や心身の状況から障害支援区分を判定し、利用できるサービスを決定します。サービスを受けるために必要な受給者証の発行には3か月程度かかる場合があります。詳しくはお問合せください。
利用期限があります
障害支援区分や利用するサービスには、利用期限があるため、更新手続きが必要です。対象者には、更新時期の約3か月前に申請書類を送付しますので、更新希望者は速やかに提出してください。期限が過ぎた後に更新申請書類を提出すると、新規申請扱いとなりますので、ご注意ください。
利用者負担について
サービスの利用には、利用者負担が必要なものがあります。また、毎年6月末に新年度の課税状況をもとに負担額を決定するものもありますので、年度途中で課税状況に変更がある方は申請してください。申請日の翌月1日から変更します。
医療費について
障害にかかる医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)は、自立支援医療として一本化されています。精神通院医療、育成医療は保健センター、更生医療は福祉事務所障害福祉係までお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東・中・西福祉事務所障害福祉係
- 東・中・西保健センター
- 健康づくり課
- 障害福祉認定給付課
助成
住宅改造費を助成
身体障害者が住み慣れた地域で安心して生活するために必要な住宅改造に要する費用を助成します。ただし、既存住居設備の最低限のバリアフリー化を目的とした工事に限ります。
- 対象
- 身体障害者手帳1級または2級の認定を受けた方がいる世帯
- 助成額
- 上限50万円(所得に応じて助成。1世帯1回限り)
- ※介護保険の住宅改修が利用できる場合は、そちらが優先となります。毎月第3木曜日に事前相談会を実施していますので、詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 障害施策推進課
福祉タクシー利用料金を助成
重度の歩行機能障害により、車いすなどの補助用具を使用しなければ外出が困難な在宅障害者の移動を支援するため、リフト付福祉タクシーの利用料金を助成します。
- 対象
- 身体障害者障害程度等級表に定める下肢・体幹・四肢機能・運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者(児)
- 助成額
- 1回660円(月4回まで)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東・中・西福祉事務所障害福祉係
- 障害福祉認定給付課
障害者差別をなくす
相談窓口のご利用を
障害者に対する行政機関と事業者による「障害を理由とする差別」をなくすため、障害者差別解消法が昨年4月に施行されました。
障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
不当な差別的取扱いとは、障害者に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることです。合理的配慮の不提供とは、障害者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を行わないことです。
不当な差別的取扱いは、行政機関も事業者も禁止されています。一方、合理的配慮は、行政機関には法的義務がありますが、事業者は努力義務です。
市では、「障害者差別解消相談対応ガイドライン」を策定し、身近なところで相談できるよう、次のとおり相談窓口を設置しています。
- 障害施策推進課
- 東・中・西福祉事務所障害福祉係
- 東・中・西保健センター
- 問合せ先
- 障害施策推進課
発見者の義務です
「虐待かも?」は通報を
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を見かけたら、速やかに通報しなければならないとされています。障害者への次のような虐待を見かけた場合や虐待を受けた場合は、相談・通報窓口へ連絡してください。
こんなことは虐待です
- 身体的虐待=身体に外傷が生じる恐れのある暴力、正当な理由のない拘束
- 性的虐待=わいせつな行為をすること・させること
- 心理的虐待=著しい暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動など
- 介護・世話の放棄=衰弱させるような減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること
- 経済的虐待=不当に財産を処分すること、障害者から不当に財産上の利益を得ること
相談・通報窓口
- 市障害者虐待防止センター 072(976)4300(ファクス兼用)
- 障害施策推進課
- 東・中・西福祉事務所障害福祉係
- 東・中・西保健センター
- 問合せ先
- 障害施策推進課
大阪ろうあ者成人式
- とき
- 来年1月7日(日曜日)13時~17時
- ところ
- 大阪府谷町福祉センター
- 対象
- 府内の学校を卒業もしくは在学した平成9年4月2日~平成10年4月1日生まれのろうあ者とその家族
- 申込方法・申込み先など
- 基本事項を電話またはファクスで
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 公益社団法人大阪聴力障害者協会 06(6761)1394、ファクス06(6768)3833
- 問合せ先
- 障害施策推進課