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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成29年(2017年)7月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2021年12月6日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:19995

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    児童扶養手当

    該当する方は請求を

    児童扶養手当は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態※にある場合は20歳未満の児童)を監護している父または母、もしくは父母に代わって養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。

    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が政令で定める程度の障害の状態※にある児童
    • 父または母の生死が明らかでない児童
    • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで出産した児童
    • 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童

    ※政令で定める程度の障害の状態に該当するかどうかについては、所定の診断書や身体障害者手帳などの提出により判定を行います。

    請求に必要な書類など、詳しくはお問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
    次のいずれかに該当すると対象外
    • 請求者または児童が国内に住所を有しない
    • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所または里親に委託されている
    • 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母が政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)

    ※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。

    平成29年4月以降の手当額

    手当額は請求者の前年の所得額(1月~6月の間に請求する場合は前々年の所得額)に基づいて決定されます。額は次のとおりです。

    1人目
    • 全部支給(月額) 4万2290円
    • 一部支給(月額) 9980円~4万2280円
    2人目
    • 全部支給(月額) 9990円
    • 一部支給(月額) 5000円~9980円
    3人目以降(1人増えるごとに)
    • 全部支給(月額) 5990円
    • 一部支給(月額) 3000円~5980円

    ※手当の月額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

    所得の認定に際して養育費を受けていた場合は、養育費の金額の8割を所得額に算入します。

    なお、今年7月以前から受給している方は、8月中に現況届の提出がないと8月分からの手当を支給できません。

    所得制限について

    請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~6月の間に請求する場合は前々年の所得額)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。なお、毎年8月の現況届の提出により、前年の所得を確認します。

    支給について

    手当は認定されると、請求日が属する月の翌月分から支給されます。4・8・12月に前月までの4か月分をまとめて請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。支給日が、土・日曜日、祝休日の場合は、直前の金融機関営業日になります。

    婚姻歴のないひとり親家庭を支援
    寡婦(夫)控除のみなし適用

    20歳未満の子を扶養する婚姻歴のないひとり親家庭で、税法上の寡婦(夫)控除が適用されない方の子育てを支援するため、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。保育料などが減額される場合もありますので、希望者は申請してください。

    なお、前年度に適用が認められている方で、引き続き適用の継続を希望する方は、毎年6月以降に改めて申請が必要です。ただし、婚姻届はないが事実上の婚姻と同様の事情にある世帯や生活保護受給者は対象外です。

    控除の対象サービスと担当課は市ウェブサイト「ひがしおおさかし子育て応援なび」をご覧ください。ただし、みなし適用後も利用料金が変わらない場合があります。また、サービスの内容によっては申請月の翌月からの適用となりますので、早めに申請してください。なお、この制度は税額を減額するものではありません。

    申請手順
    1. 申請書と戸籍全部事項証明書、印鑑、市・府民税課税証明書(平成29年1月1日現在、市外在住の方のみ)を持って市役所本庁舎7階子ども家庭課へ申請
    2. 審査の結果、発行された認定通知書を持って、利用するサービス窓口で申請
    3. サービス受給の可否や自己負担額を担当課から決定通知書でお知らせ
      ※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    • 申請・認定などについて=子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス06(4309)3817
    • サービスの内容について=各担当課

    子育てしやすい、子どもにやさしいまちづくりのために

    アンケートに協力を

    このほど、就学前乳幼児がいる市内約6000世帯を対象に、子ども・子育てに関するアンケートを実施します。

    市では、近年の急速な人口減少や子どもの育ちをめぐる環境の変化に対応するため「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子育て支援策の充実をめざしています。このたび、近年の子育て支援に求められるニーズの変化を把握し、計画の中間見直しを行います。

    このアンケートは、市民の皆さんの教育・保育・子育て支援に関する実態を把握し、計画見直しの基礎資料とするものです。

    調査票は6月下旬ごろ発送します。届いた家庭は、協力をお願いします。

    問合せ先
    子どもすこやか部施設指導課06(4309)3201、ファクス06(4309)3817

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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