市政だより 平成29年(2017年)7月1日号 2面(テキスト版)
国民年金保険料
免除申請は7月3日から
今年度の国民年金保険料は1万6490円(月額)です。保険料を納めることが経済的に困難な場合には免除の申請をしてください。免除制度には「全額免除」「一部免除」「納付猶予」があり、申請は7月3日(月曜日)から受け付けます。国民年金課または行政サービスセンターで手続きしてください。
申請方法など詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001
全額免除・一部免除
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額または一部免除になります。
納付猶予
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
なお、年金を受け取るために必要な期間として計算されますが、年金額には反映されません。
免除・猶予のメリット
保険料を一部納付したのと同じ
全額免除になった期間であれば、保険料の納付がなくても、年金額の計算は保険料を納めた場合の2分の1になります。
7月中に現況届の提出を
20歳前の傷病による障害基礎年金
20歳になる前の傷病により障害基礎年金を受けている方と、障害福祉年金から切り替わった障害基礎年金を受けている方、また特別障害給付金を受けている方は、毎年7月に所得状況届(現況届)の提出が必要です。現況届は、引き続き年金を受けることができるかを確認するための大切なものです。
7月上旬に日本年金機構から用紙が送付されますので、7月31日(月曜日)までに、障害基礎年金を受けている方は国民年金課または行政サービスセンターに、特別障害給付金を受けている方は日本年金機構に提出してください。診断書が必要な方は、7月中に医師の診断を受け、現況届といっしょに提出してください。また、今年1月1日現在、本市以外に住民登録をしていた方は、その市町村が発行する平成29年度の所得証明書が必要です。未申告の方は必ず申告してください。
現況届の提出がなかったり遅れたりすると、年金や給付金の支払いが一時差止めになりますので、ご注意ください。
- 問合せ先
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- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001
後期高齢者医療保険
平成29年度保険料額決定通知書
7月中旬に送付
今年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、「保険料額決定通知書」を7月中旬に送付します。なお、年度途中に被保険者となった方は、資格を取得した月から月割で保険料がかかります。
保険料の徴収方法
特別徴収
原則として年金受給額が年額18万円以上の方は、毎年度4月から年6回の年金支給の際に保険料を引き落とします。すでに特別徴収を開始している方には、平成28年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知します。
なお、特別徴収を口座振替に変更することができます。詳しくはお問合せください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
普通徴収
平成28年分の所得により計算した保険料額を通知します。7月から翌年3月までの計9回を納付書や口座振替などで納めてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険料の軽減措置
今年度の保険料(均等割額)の軽減措置は次のとおりです。
均等割額の軽減
- 下の2に属する被保険者であり、かつ当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算する)
軽減割合9割 - 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき
軽減割合8.5割 - 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+27万円×被保険者の数〕を超えないとき
軽減割合5割 - 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+49万円×被保険者の数〕を超えないとき
軽減割合2割
※基礎控除額などの数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。
※軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方は、公的年金等にかかる所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療保険に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の7割を軽減します。ただし、均等割の8.5割軽減、9割軽減が適用される方は対象外です。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
所得割額の軽減
所得割額の賦課対象者で、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下(年金収入のみの場合、その収入が211万円以下)の方は、所得割額の2割を軽減します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807