不動産鑑定士の公募について
東大阪市税務部納税課では、差押えた不動産の鑑定評価を行うための鑑定人として、不動産鑑定士を公募します。
委託業務内容
不動産公売に係る鑑定評価業務(対象不動産の現地調査、鑑定評価書、意見書作成など)
備考:業務の詳細については、「鑑定評価依頼書」「不動産鑑定評価契約書」に記載しておりますので、必ずご確認ください。
- 鑑定評価依頼書 (サイズ:147.06KB) 別ウィンドウで開きます (PDF形式、155.81KB) (PDF形式、155.78KB)
- 不動産鑑定評価契約書 (サイズ:169.43KB) 別ウィンドウで開きます (PDF形式、178.81KB) (PDF形式、178.79KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
受託者要件
業務の受託にあたっては、次に掲げる要件を満たしていることとします。
現に不動産鑑定業者登録(国土交通省大臣登録または都道府県知事登録)を受けている業者及びその事務所に所属する不動産鑑定士(以下「不動産鑑定業者等」という。)であること。
過去3年間において不動産の鑑定評価(公売不動産や競売不動産の評価等これに準ずるものを含む。)を年間5件以上行うなど十分な鑑定評価経験を有すること。
東大阪市または各官公庁が公開する「入札参加有資格者名簿(最新分)」に登載されていること。
業務を受託する者は適切な申告・納税を行っていること。
不動産鑑定業者等が不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「鑑定評価法」という。)第40条の規定による懲戒処分を受けた場合には、その処分に係る不利益処分が終わった日から3年を経過していること。
不動産鑑定士の所属する不動産鑑定業者が、鑑定評価法第41条の規定による監督処分を受けた場合には、その処分に係る不利益処分が終わった日から3年を経過していること。
不動産鑑定業者等の財産についての競売の申立て、破産手続開始の申立てがあること等により、依頼する業務の遂行に重大な支障が生ずると認められる事情がないこと。
受託した業務に携わるすべての期間を通じてその業務を速やかに、かつ、適切に実施できる状況にあること。
申請方法
受託を希望される方は次の書類を提出してください。
申請書類
不動産鑑定人の希望届出書(様式1)
不動産鑑定評価実績表(様式2)
指名停止等に関する申出書(様式3)
暴力団排除に関する誓約書(様式4)備考:契約時に再度ご提出いただきます。
不動産鑑定士登録番号が確認できる資料の写し
- 不動産鑑定人の希望届出書(様式1) (サイズ:1.21MB) 別ウィンドウで開きます
- 不動産鑑定評価実績表(様式2) (サイズ:697.50KB) 別ウィンドウで開きます
- 指名停止等に関する申出書(様式3) (サイズ:194.41KB) 別ウィンドウで開きます
- 暴力団排除に関する誓約書(様式4) (サイズ:1000.88KB) 別ウィンドウで開きます
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申請書類の入手方法
申請書類は、東大阪市ウェブサイト内、または東大阪市税務部納税課窓口にて入手できます。
提出先
東大阪市税務部納税課(東大阪市荒本北一丁目1番1号)
その他関連事項
受付期間の定めはございません。
書類は東大阪市に直接持参または郵送にて提出してください。
提出書類に不備のあるときは、受付けできませんのでご注意ください。
受付後の提出書類等については、一切返却できませんので、予めご了承ください。
申請後の流れ
要件充足者名簿への登載
・申請の結果、要件を満たしている鑑定人については要件充足者名簿へ登載されます。
・要件充足者名簿への登載をもって通知にかえさせていただきます。
・要件充足者名簿は東大阪市ウェブサイト内にて公開します。また登載には2週間要します。
・登載期間は2年間です。ただし、期間終了以降も受託の継続を希望する場合には、登録の更新(不動産鑑定評価実績表の再提出)が必要です。備考:状況によっては更新できない場合もございます。
・承認後に鑑定評価法の第40条及び第41条の規定による懲戒処分を受けた場合には、登録を即時取消すものとします。
業務委託
・鑑定評価依頼については、原則として、応募時に提出のあった申請書類に基づき、それぞれの差押不動産ごとに、鑑定評価実績を考慮した上で依頼を行います。
注意事項
差押不動産の地域に精通している鑑定人がいれば、優先して依頼することもあります。また、精通している鑑定人が複数いる場合は鑑定希望届出順に依頼を行います。この場合、東大阪市の入札参加有資格者名簿(最新分)に登載されている者を優先して依頼します。
鑑定人の人数が鑑定評価を依頼する差押不動産等より多い場合などには、鑑定評価依頼を行わない場合があります。
東大阪市外の差押不動産の所在地に精通している鑑定士がいない場合は、差押不動産の所在地の自治体から推薦を得た鑑定士を優先します。推薦が得られない場合は、差押不動産の所在地の近隣から順次選定します。
お問い合わせ
受付時間 午前9時から17時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
備考:メールでのお問合せは受け付けておりません。