選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿の閲覧
公職選挙法において選挙人名簿の正確性を確保するなどのために閲覧制度が設けられており、以下のような場合に閲覧することができます。
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかを確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の手続き
選挙人名簿を閲覧するためには、事前に申出書及び閲覧に関する必要な書類を提出する必要があります。
下記のとおり閲覧の目的や内容により申出書の種類や必要な書類が異なりますのでご注意ください。
申出書の様式は「選挙人名簿抄本閲覧申出書等様式」ページよりダウンロードできます。
1.登録の確認のため
2.政治活動のため
(1)公職の候補者等
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
・公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(供託証明書の写し、政党その他の政治団体からの公認書の写しなど)
注意:申請者が公職にある者である場合は提出不要です。
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
注意:申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。
・その他選挙管理委員会が求める資料
(2)政党その他の政治団体
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
・政治団体設立届の写し
・活動実績を示す資料(予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌紙など)
・承認法人に関する申出書
注意:法人に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。
・その他選挙管理委員会が求める資料
3.政治、選挙に関する調査研究のため
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
・調査研究の概要
・実施体制を示す資料
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書
注意:申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。
・その他選挙管理委員会が求める資料
閲覧の方法と注意事項
・閲覧は選挙管理委員会の執務室又は選挙管理委員会が指定する場所で、平日の執務時間内(午前9時から午後5時30分)に行うことができます。ただし、選挙の期日の公示又は告示日から選挙期日後5日にあたる日までの間は閲覧できません。また、登録の確認のために閲覧する場合は、選挙人名簿登録(3月、6月、9月、12月)の日の翌日から5日間に限り休日(土曜日及び日曜日)にも閲覧できますので、ご希望される場合は準備等のため事前にお問合せください。
・閲覧者は、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、又は身分証明書に代えることができると選挙管理委員会が認める書類を提示してください。
・閲覧は読み取り又は筆記に限られます。コピー、スキャナー、ファクス、パソコン、カメラなどによる複写、撮影などは禁止です。
・閲覧の終了は、選挙管理委員会職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙などについて点検をうけてください。必要があると認めるときは、転記事項などの写しをとる場合があります。
閲覧の制限
次の場合は閲覧を制限します。
・個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利又は利益が侵害される恐れがある場合
・閲覧場所の確保が困難な場合
・選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
・選挙管理委員会の事務に支障がある場合
・選挙管理委員会の指示に従わない場合
・その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、閲覧状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、所在地(法人のみ)、閲覧に係る選挙人の範囲、閲覧目的)を公表しています。