介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
本市においては、介護予防ケアマネジメントの効果的な実施に向け、介護保険法の基本理念にもとづく介護予防ケアマネジメントの基本方針や実施手順等を整理し、東大阪市介護予防ケアマネジメントガイドラインを策定しています。
介護予防ケアマネジメントに携わる皆さまにおかれましては、業務の参考としてご活用ください。
東大阪市介護予防ケアマネジメントガイドライン(令和6年8月改定版)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
訪問型介護予防サービス・通所型介護予防サービス利用報告書について
要支援者や介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者が「訪問型介護予防サービス(A2 従前相当サービス)」や「通所型介護予防サービス(A6 従前相当サービス)」を利用する場合、担当のケアマネージャーは、利用者を担当する地域包括支援センターへケアプランと併せて「訪問型介護予防サービス・通所型介護予防サービス利用報告書」を提出してください。
地域包括支援センターは、ケアプランを確認した後、報告書を市へ提出いたします。
訪問型介護予防サービス・通所型介護予防サービス利用報告書