ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    創業支援等事業計画

    • [公開日:2022年4月7日]
    • [更新日:2024年4月5日]
    • ID:18382

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    重要なお知らせ

    東大阪市創業支援等事業計画について

     平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法において、新しい創業の支援スキームとして、地域(市町村)レベルでの創業の促進が盛り込まれており、創業支援体制の構築等を盛り込んだ計画を市町村が作成し、これを国が認定するという制度が含まれています。市と創業支援等事業者(認定経営革新等支援機関、地域の経済団体、金融機関等)が連携・支援をする仕組みについて国から認定を受けると、当該スキームに基づく支援を受けた創業者に対して、登録免許税の減免措置や金融面でのサポートが拡充される制度となっています。

     全国的にも「中小企業のまち」と知られる本市としても、創業者に国の支援を届け、市内の創業を促進する必要があると考え、創業支援等事業者と連携して「創業支援等事業計画」(計画期間:平成26年4月1日から令和9年3月31日)を策定し、国の認定を受けております。

    東大阪市創業支援等事業計画の概要

     市と創業支援等事業に実績のある東大阪商工会議所、日本政策金融公庫東大阪支店をはじめ、公益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構などの認定連携創業支援等事業者と協働し、創業相談窓口や創業セミナーの開催などを実施いたします。創業をお考えの方はぜひご利用ください!

    特定創業支援等事業とは

     市町村が策定し、国の認定を受けた創業支援等事業計画のうち、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を習得できるように継続的に行われる支援事業を「特定創業支援等事業」と定めています。(東大阪市では、下記の支援事業を「特定創業支援等事業」としています。)「特定創業支援等事業」を受け、東大阪市による証明書が交付されると国の支援施策を受けることができます。

    東大阪市特定創業支援等事業一覧
    事業名 認定連携創業支援等事業者 (実施主体)   
     創業計画ブラッシュアップサポート(別ウインドウで開く)東大阪市 
     創業塾(別ウインドウで開く)東大阪商工会議所 

    「特定創業支援等事業」を受けた方へのメリット (市が発行する証明書が必要)

     本市が交付する特定創業支援等事業を受けたことの証明書によって次の支援を受けることができます。

    株式会社等を設立する際、登記にかかる登録免許税の軽減

    <株式会社または合同会社の場合> 資本金の0.7%→0.35%

      株式会社(最低税額15万円→7.5万円)、 合同会社(最低税額6万円→3万円)

    (2)創業関連保証の特例

     無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の申込可能期間が創業前2か月→6か月に緩和

     (備考:大阪府下では「大阪府開業サポート資金地域支援ネットワーク型」が本特例の対象となっています。)

     ▶大阪府開業サポート資金(外部サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)

    (3)日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

     日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能。(別途、審査を受ける必要があります。)

     ▶新規開業資金(外部サイトへ移動します)

    (4)池田泉州銀行 「創業応援ローン」の金利優遇

     創業応援ローンの金利(年1.40%)が年0.10%優遇されます。

    特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明について

    申請の流れ

    受講回数、内容などの要件を満たした方で証明書の交付を希望される方は、以下の方法で申請ください。

    市電子申請システムまたは郵送

    (オンライン申請が困難な方は、郵送による申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請へのご協力をお願いします。)

    オンライン申請

    東大阪市電子申請システム【特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明】(別ウインドウで開く)


    ・オンライン申請ですと、申請用紙の印刷や、書類の郵送などの手間が省け、簡単に申請することができます。速やかな審査のためにも、オンライン申請へのご協力をお願いします。

    ・利用者登録後、申請内容を入力してください。

    ・スマートフォン、タブレット、パソコンなどから申請することができます。

    ・申請内容の入力は一時保存ができます。また、保存した内容は修正が可能です。

    郵送申請

    「特定創業支援等事業」修了後、申請書を東大阪市産業総務課までご提出ください。申請書は、産業総務課ホームページよりダウンロード、または市役所本庁舎14階産業総務課で配布しています。


    【宛先】

    〒577-8521

      大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

     東大阪市都市魅力産業スポーツ部産業総務課 宛

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    交付対象者

    証明書の交付を受けることができる対象者は、次の1または2に該当する方で、東大阪市主催の「創業計画ブラッシュアップサポート」と「あきんど塾(令和4年度で終了)」、東大阪商工会議所主催の「創業塾」ともに、全4日間終日出席された方が証明書交付対象者となります。

    1.これから創業を行おうとする方

    2.創業後5年未満の方

    (注)2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)については、事業開始前であっても交付対象外です。 

    (注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主として開業日から5年を経過していなければ交付対象となります。

    (注)法人の代表者として、申請時点ですでに事業を開始されている方(法人成を除く)については、創業後5年未満でも証明書の交付対象外です。ただし、令和5年度に特定創業支援等事業(創業計画ブラッシュアップサポート、創業塾)を受講した方までは交付対象となります。(令和6年4月1日から変更)

    注意事項

    • 交付手数料は無料です。
    • 即日交付ではありませんのでご了承ください。
    • 証明書は、特定創業支援等事業を受けたことを証明するものであり、国の支援施策を保証するものではありません。
    • 証明書の利用に関する詳細については、添付文書「証明に関する注意事項」をご覧ください。
    • 審査終了後、郵送で証明書を送らせていただきます。お急ぎの場合は、産業総務課(06-4309-3174)までご連絡ください。

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    東大阪市都市魅力産業スポーツ部産業総務課

    電話: 06(4309)3174

    ファクス: 06(4309)3846

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム