特設水道の布設工事確認申請・その他届出について
特設水道の申請、各種届出について
平成28年4月1日、大阪府からの権限移譲により、東大阪市内にある特設水道の申請や届出等の窓口が東大阪市に変わりました。
(適用条例は以前と同じ大阪府特設水道条例です)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
特設水道とは
特設水道とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体であり、水道法の適用を受けないもののうち、次のいずれかに該当するものを言います。
- 対象給水人口が50人以上のもの
- 1日の最大給水量が7.5立方メートルを以上のもの
上記に該当するもののうち、水道法による水道又は特設水道から分水を受けているもの及び臨時に布設されたものは特設水道から除外されます。
特設水道に該当する施設は、保健所への申請等が必要です。
布設工事確認について
布設工事確認申請
その他の届出
特設水道記載事項変更届
特設水道布設工事確認申請書または、特設水道設置届に記載した内容に変更が生じた場合に届け出ます。
増設、若しくは改造の工事の場合、変更ではなく布設工事の確認申請が必要となります。
特設水道給水開始届
特設水道の給水を開始するときに提出します。
設備等を新設、増設または改造した場合にも提出していただく必要があります。
特設水道廃止届
特設水道による給水を、廃止した場合に提出します。