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東大阪市

あしあと

    特設水道の布設工事確認申請・その他届出について

    • [公開日:2016年4月1日]
    • [更新日:2022年2月27日]
    • ID:16992

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    特設水道の申請、各種届出について

    平成28年4月1日、大阪府からの権限移譲により、東大阪市内にある特設水道の申請や届出等の窓口が東大阪市に変わりました。

    (適用条例は以前と同じ大阪府特設水道条例です)

    特設水道とは

    特設水道とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体であり、水道法の適用を受けないもののうち、次のいずれかに該当するものを言います。

    1.  対象給水人口が50人以上のもの
    2.  1日の最大給水量が7.5立方メートルを以上のもの

    上記に該当するもののうち、水道法による水道又は特設水道から分水を受けているもの及び臨時に布設されたものは特設水道から除外されます。

    特設水道に該当する施設は、保健所への申請等が必要です。

    布設工事確認について

    布設工事確認申請

    特設水道に該当する施設の布設工事を行う場合に、特設水道工事設計書とともに提出します。


    ※事前に環境薬務課までご相談ください。

    必要な書類等については、特設水道申請書等をご覧ください。

    その他の届出

    特設水道記載事項変更届

    特設水道布設工事確認申請書または、特設水道設置届に記載した内容に変更が生じた場合に届け出ます。

    増設、若しくは改造の工事の場合、変更ではなく布設工事の確認申請が必要となります。

    特設水道給水開始届

    特設水道の給水を開始するときに提出します。

    設備等を新設、増設または改造した場合にも提出していただく必要があります。

    特設水道廃止届

    特設水道による給水を、廃止した場合に提出します。

    詳しくは環境薬務課までお問合せください(ページ下部「お問合せ」参照)。

    必要な書類等については、特設水道申請書等をご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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