貯水槽水道の維持管理について

貯水槽水道設置者の責務
貯水槽は、日々使用することで、錆などにより徐々に汚れていきます。また、設備の破損や不備などがあると、外部からの汚染を受けることになります。
貯水槽水道設置者は、貯水槽を良好な状態に保つために適切な維持管理に努めてください。特に地震・台風・大雨等の後は槽本体や周囲に異常がないか点検してください。
貯水槽汚染の例
ふたが開いていて、ごみや薬品が混入した。
防虫網が破れて、虫やねずみが侵入した。
給水管が老朽化して鉄錆が発生している。

簡易専用水道の維持管理について
簡易専用水道の設置者は、次の維持管理についての措置が義務付けられています。
- 毎年1回以上定期的に貯水槽の清掃を行うこと
- 水が汚染されるおそれの無いように、水槽などの点検を行うこと
- 水質に異常が認められたときは、水質検査を行うこと
- 供給する水が人の健康を害する可能性があるときは、給水を停止し、水の使用が危険であることを周知すること

簡易専用水道の法定検査について
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、定期的に水道法で定められた検査を受けることが義務付けられています。
この法定検査は、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関で受けなければなりません。
なお、最新の登録情報については、環境省のホームページをご参照ください。
東大阪市内を検査区域とする国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関
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小規模貯水槽水道の維持管理について
小規模貯水槽水道とは受水槽の有効容量が10立法メートル(10トン)以下の水道施設です。
小規模貯水槽水道の維持管理については、法令による義務付けはありませんが、飲み水を貯めている水槽になるので、設置者は簡易専用水道に準じて清掃を実施するなど適切な維持管理に努めてください。