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東大阪市

あしあと

    返送された個人番号通知書(または通知カード)の受け取り

    • [公開日:2023年5月12日]
    • [更新日:2023年9月29日]
    • ID:16379

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    個人番号通知書の送付について

     令和2年5月25日より、新たな通知カードの発行が終了しました。以降、新たにマイナンバーが付番された方へは、通知カードにかえて個人番号通知書を送付しています(詳しくは、「マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ」をご覧ください。)。
     個人番号通知書及び通知カードは、いずれも住民票の住所へ転送不要の簡易書留郵便で送付します。お届けまでにかかる期間は、マイナンバーの付番から2から3週間ほどです。

    返送された個人番号通知書(または通知カード)の取り扱いと保管期間について

     東大阪市に返送された個人番号通知書(または通知カード)は、返送された日より3カ月後の月末まで保管しています。例えば、令和5年10月中に返送された個人番号通知書(または通知カード)、令和6年1月末まで保管します。保管期間中に受け取りに来てください。受け取り方法は、以下の「返送された個人番号通知書(または通知カード)の受け取りについて」をご覧ください。

     保管期間の終了後に、新たな個人番号通知書を発行することはできません。マイナンバーを確認する場合は、マイナンバーカードの交付申請かマイナンバーの記載された住民票の写しの取得をご検討ください(詳しくは、「マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ」をご覧ください。)。


    返送された個人番号通知書(または通知カード)の受け取りについて

       東大阪市に返送された個人番号通知書(または通知カード)の受け取り場所は、東大阪市役所本庁舎別館1Fマイナンバーカード交付窓口です。特に、お子様の出生届をした場合や通知カードの再交付申請をしたものの申請した日より1カ月半を経過しても届かないなどの場合は、受け取りに来られる前に東大阪市マイナンバーコールセンターまでお問合せください。また、次のような場合は、東大阪市に返送されていると考えられます。例えば、郵便物の転送手続きをしているなどの場合は、郵便局から「あて所なし」として、市へ返送されます。また、郵便局からの不在票が投函されていて、郵便局での保管期間内に受け取れなかった場合は、「保管期間経過」として、市へ返送されます。

     備考:東大阪市マイナンバーコールセンターの連絡先は、「東大阪市マイナンバーコールセンター設置等のお知らせ」をご覧ください。   

     備考:お受け取りにあたり必要な書類は、以下の「個人番号通知書(または通知カード)の受け取りに必要なものについて」をご覧ください。

    個人番号通知書(または通知カード)の受け取りに必要なものについて

    ご本人(15歳以上の方)が来庁される場合

    ・本人確認書類(【A】1点または【B】2点)備考:原本に限ります。


    【A】 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真のあるもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書その他官公署が発行する資格者証や免状で顔写真のあるもの

    【B】健康保険証(後期高齢者医療被保険者証含む)、介護保険証、各種年金手帳、各種年金証書、生活保護受給証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、医療受給者証など

    備考:本人確認書類【A】【B】ともに、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるものに限ります。

    備考:本人確認書類【A】の内、顔写真のないものについては、【A】書類として扱うことができません。

    備考:個人番号通知書および通知カードは世帯毎に送付しており、世帯主または世帯員の方どなたか1名の来庁で同一世帯の方全員分をあわせて交付します。ただし、15歳未満の方は、自身のものも含めて世帯員を代表して受け取ることができません。

    同一世帯以外の代理人が来庁される場合

    1. 本人の本人確認書類(【A】1点または【B】2点)備考:原本に限ります。受け取られる方全員分のものが必要となります。
    2. 代理人の本人確認書類(【A】1点または【B】2点)備考:原本に限ります。
    3. 代理権を証明する書類

    代理権を証明する書類(法定代理人)

    戸籍謄本(本籍地が東大阪市であれば不要)、登記事項証明書など

    代理権を証明する書類(任意代理人)

    委任状(受け取られる方全員の連名が必要です)

    備考:任意代理人を立てることができるのは、本人が15歳以上の場合のみです。本人が15歳未満の場合、法定代理人のみ代理人となることができます。

    マイナンバー制度に関するお問合せ

    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 市民室
    電話::06(4309)3160 マイナンバーカード交付担当:06(4309)3163 ファクス: マイナンバーカード交付担当:06(4309)3012