第二種社会福祉事業の開始届
第二種社会福祉事業の開始届
社会福祉法第69条第1項の規定に基づき、「国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。」とされています。
また、同条第2項の規定に基づき、「届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。」とされています。
届出用紙
届出の際は、次の用紙をご利用ください。
届出用紙
第二種社会福祉事業経営開始届出書 (サイズ:28.89KB)
第二種社会福祉事業経営開始届出書 (サイズ:14.13KB)
社会福祉事業変更(廃止)届出書 (サイズ:23.92KB)
社会福祉事業変更(廃止)届出書 (サイズ:14.22KB)
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届出方法
事業により、届出先、必要な添付書類、提出方法等が異なりますので、事前にお問合せください。