市政だより 平成27年4月1日号 4面(テキスト版)
平成27年度後期高齢者医療保険料
均等割額(年額)52,607円、所得割率10.41パーセント
後期高齢者医療保険の保険料率は、2年ごとに設定しています。平成27年度の保険料は、平成26年度と同じで均等割額を5万2,607円(年額)、所得割率を10.41パーセントとして算定します。
なお、保険料額の賦課限度額は、57万円(年額)です。
- 平成27年度保険料の算定方法
- 保険料・年額(限度額57万円)=被保険者均等割額(被保険者1人当たり5万2,607円)+所得割額(被保険者の所得×所得割率10.41パーセント)
所得金額の算出例
年金収入のみの方で、その年金収入が330万円未満の場合、「年金収入額(※)-120万円(公的年金等控除額)-33万円(基礎控除額)」となります。マイナスの場合は0円です。
※遺族年金、障害年金などの非課税年金は年金収入額に含みません。
「均等割額」を軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主(以下「世帯」)の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額(5万2,607円)を次のとおり軽減します。
2割軽減
- 対象
- 世帯の所得金額の合計が「基礎控除額33万円+47万円×被保険者数」以下の方
- 軽減後の額
- 4万2,085円
5割軽減
- 対象
- 世帯の所得金額の合計が「基礎控除額33万円+26万円×被保険者数」以下の方
- 軽減後の額
- 2万6,303円
8.5割軽減
- 対象
- 世帯の所得金額の合計が「基礎控除額33万円」以下の方
- 軽減後の額
- 7,891円
9割軽減
- 対象
- 8.5割軽減世帯の被保険者で、かつ当該世帯の被保険者全員の各所得が0円(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)の方
- 軽減後の額
- 5,260円
「所得割額」5割を軽減
所得割額の賦課対象者のうち、所得金額が58万円以下(年金収入のみの場合、その収入が211万円以下)の方は、所得割額を5割軽減します。
なお、後期高齢者医療保険に加入する前日まで、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者だった方は、所得割額は課されず、被保険者均等割額を9割軽減します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
所得がなくても申告を
国民健康保険・後期高齢者医療保険
医療保険料は、所得金額の合計をもとに決定しています。
所得の申告がないと、保険料の算定や非課税世帯の判定が行えず、高額な保険料を請求することになったり、高額療養費の区分判定に影響したりします。
収入や所得がなくても、4月15日(水曜日)までに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。
なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、所得申告の必要はありません。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課
会社を辞めたときなど
国保加入の届出は14日以内に
国保の資格は、社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まります。会社を辞めて社会保険の資格がなくなったときや他市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、必ず14日以内に国保加入の届出をしてください。
14日以内に届出をすると、以前の健康保険から継続して保険の給付が受けられますが、14日を過ぎると届出日からの給付となり、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となります。
なお、加入届が遅れても、保険料は以前加入していた健康保険の資格がなくなった日まで遡り、最大2年間分を支払わなければなりません。
また、国保の資格がなくなった後に、国保の保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を後日返していただくことになります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
人間ドック受診費用の一部を助成します
後期高齢者医療保険
大阪府後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療被保険者を対象に、年度内1回に限り2万6,000円を上限として、人間ドック受診費用の一部を申請により助成しています。
人間ドックの領収書、検査結果通知書の写し、被保険者証、振込先がわかるもの、印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ申請してください。
人間ドック受診後は、領収書などを大切に保管してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804