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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成27年3月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2015年3月12日]
    • [更新日:2015年3月26日]
    • ID:14962

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    新小学生・新中学生になる方へ新しい子ども医療証を送付

    子ども医療費助成

    4月から小学校・中学校に入学する年齢の方で、引き続き子ども医療費助成制度の対象になる方へ新しい「子ども医療証」(びわ色)を3月中旬に送付します。なお、古い医療証は使用できなくなりますので、4月1日以降に医療助成課または行政サービスセンターに返却してください(郵送可)。

    子ども医療費助成制度の対象となる方は、市内在住で健康保険に加入している15歳到達後の最初の3月31日(中学校卒業)までの子どもです。対象となる方で医療証の交付申請をしていない方は、対象となる子どもの氏名が記載された健康保険証と印鑑を持参のうえ、医療助成課または行政サービスセンターで申請してください。

    なお、他の公費医療制度(ひとり親家庭医療、障害者医療など)や生活保護を受けている方は対象になりません。

    新しい医療証の有効期間
    • 新小学校1年生(生年月日が平成20年4月2日から平成21年4月1日まで)の方は、平成27年4月1日から平成33年3月31日まで(小学校卒業まで)
    • 新中学校1年生(生年月日が平成14年4月2日から平成15年4月1日まで)の方は、平成27年4月1日から平成30年3月31日まで(中学校卒業まで)
    助成の内容

    医療機関などで保険診療を受けたとき、医療費の一部を助成します。医療機関などでの自己負担は、1つの医療機関につき1日最大500円(月に2日まで)となります。

    なお、予防接種代や健康診断料、訪問看護療養費、保険診療外の医療費などは助成の対象外です。

    次のときは届出を

    次に当てはまる場合は、必ず医療助成課または行政サービスセンターへ届け出てください。

    • 転出や転居するとき
    • 氏名が変わったとき
    • 保護者が変わったとき
    • 加入している健康保険が変わったとき(記号番号など)
    • 生活保護を受けたとき
    • 児童福祉施設に入所したとき
    問合せ先
    医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    納付相談はお早めに

    国保・後期高齢者医療

    医療保険室保険料課では平日に保険料の納付相談を行っていますが、平日の相談が困難な方は、夜間・休日納付相談をご利用ください。ただし、夜間・休日納付相談は来所のみで、電話での相談はできませんのでご了承ください。

    なお、相談には保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号がわかるものを持ってお越しください。

    夜間・休日納付相談
    とき
    • 夜間=3月27日(金曜日)・30日(月曜日)17時30分~20時
    • 休日=3月28日(土曜日)9時~16時、29日(日曜日)10時~16時
    ところ
    市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    年度内完納で支給
    子育て支援奨励金

    市では、当該年度分の国民健康保険料を年度内に完納した18歳未満の子どもを3人以上養育している世帯に「多子世帯に係る子育て支援奨励金」を支給しています。

    18歳未満の子ども3人目以降、人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を5月に指定口座に振り込みます。年度内に完納した対象世帯には、振込先を確認する通知を4月に送付します。

    参考

    18歳未満の子どもが3人いる世帯で、軽減などがない場合=均等割(子ども1人分)〔2万8,440円(医療分)+9,960円(支援金分)〕の半額=1万9,200円を支給します。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    新年度の評価額が確認できます
    平成27年度固定資産税の縦覧・閲覧

    平成27年度固定資産税の縦覧・閲覧を次のとおり行います。

    縦覧

    固定資産税の納税者が、土地・家屋価格等縦覧帳簿を見ることで、ほかの土地や家屋と比較して、自己の資産の価格が適正かどうかを確認することができます。

    価格等縦覧帳簿の記載事項

    • 土地=所在、地番、地目、地積、価格
    • 家屋=所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

    縦覧できる方

    本市の固定資産税納税者(土地のみを所有する方は土地価格等縦覧帳簿、家屋のみを所有する方は家屋価格等縦覧帳簿に限る)

    ※納税通知書や運転免許証など、納税者本人であることを確認できる書類を持参してください。また、納税者から委任を受けた方は委任状が必要です。

    閲覧

    納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を見ることができます。

    なお、納税義務者だけでなく、土地や家屋を有料で借りている方も、借りている物件に限り所有者と同様に閲覧することができます。この場合、賃貸借契約書などの賃貸借関係を確認できる書類と契約者本人であることを確認できる書類が必要です。

    縦覧・閲覧の期間など

    とき
    • 縦覧=4月1日(水曜日)~6月1日(月曜日)
    • 閲覧=4月1日(水曜日)から随時
    いずれも土・日曜日、祝休日を除く9時~17時30分
    ※4月25日(土曜日)、5月23日(土曜日)の土曜開庁日は、縦覧・閲覧を9時から12時まで、市役所本庁舎3階の固定資産税課で行います。
    ところ
    • 4月15日(水曜日)まで=市役所本庁舎1階多目的ホール
    • 4月16日(木曜日)以降=固定資産税課
    ※標準宅地の位置および全路線価を記載した図面を固定資産税課で公開していますので、あわせてご覧ください。

    審査の申出

    自己が所有する土地、家屋および償却資産について、固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができます。

    申出期間
    4月1日(水曜日)から納税通知書の交付を受けた日後60日以内
    問合せ先
    固定資産税課
    • 土地・家屋=06(4309)3140~3144、ファクス06(4309)3811
    • 償却資産=06(4309)3145、ファクス06(4309)3810

    市税の口座振替にご協力を

    市税(市・府民税の普通徴収分、固定資産税・都市計画税)の納付には、口座振替の利用をお願いします。

    口座振替にすると、金融機関などに出向かなくても自動的に預貯金口座から納税できますので、納め忘れがなく便利です。口座振替は、預貯金口座のある市税取扱金融機関(阿波・徳島銀行を除く)または郵便局に、通帳、届出印、納税通知書を持参すると手続きすることができます。口座振替依頼書は市ウェブサイトからダウンロードでき、市内の市税取扱金融機関などにもあります。市税の口座振替にご協力ください。

    問合せ先
    納税課 06(4309)3147、ファクス06(4309)3808

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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