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東大阪市

あしあと

    公害(典型7公害)とは

    • [公開日:2022年3月17日]
    • [更新日:2022年2月24日]
    • ID:14620

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    公害とは

    「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

    典型7公害

    (1)大気汚染

    人間の健康や生活環境、動植物に悪影響を与える汚染物質により大気が汚染されること。

    汚染物質には硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、光化学オキシダント、アスベスト等が該当します。

    (2)水質汚濁

    有機物や汚染物質が公共用水域に排出されることで水質が汚濁すること。

    工場排水、生活排水、農業排水により水質が汚染されることがあります。

    (3)土壌汚染

    土壌中に重金属、有機溶剤、農業等の物質が、人の健康へ影響を及ぼす程度に含まれている状態にあること。

    原因としては、有害物質を含む液体を地下に浸み込ませてしまったりすることなどがあります。

    (4)騒音

    多くの人から好ましくないと意識される音で、事業活動その他、人の活動に伴って健康や生活環境に係る被害を生ずるもの。

    (5)振動

    事業活動その他、人の活動に伴って健康や生活環境に係る被害を生じさせ、感覚的被害とともに建物のひび割れ等物的被害が生じることもあります。

    (6)地盤沈下

    地表面が沈下すること。

    原因としては、地下水・天然ガスの採取などがあります。

    (7)悪臭

    不快と感じる「におい」のこと。

    悪臭は感覚公害とも言われており、ある人にとって好ましいと感じる「におい」であっても、他の人にとっては悪臭と感じることがあります。

    お問い合わせ

    東大阪市環境部公害対策課

    電話: 06(4309)3204・06(4309)3205

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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