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東大阪市

あしあと

    管理不全な空き家に係る緊急措置協力業者登録制度

    • [公開日:2017年4月19日]
    • [更新日:2023年12月14日]
    • ID:13604

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    管理不全な空き家に係る緊急措置協力業者登録制度とは、東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる条例に基づき、管理不全な空き家において、ごく稀に発生する緊急措置が必要な場合に、その措置を実行していただける建設業者の方を事前に登録する制度です。

     

    管理不全な空き家に係る緊急措置協力業者の募集について

    管理不全な空き家において緊急措置が必要な場合に、その措置を実行していただける建設業者の方を募集します。

    募集概要

    登録要件

    次の要件をすべて満たす場合に登録申請を行うことができます。

    1. 本市入札参加有資格者名簿(業種:建築)に登録されていること。
    2. 市内業者(市内に本店がある)であること。
    3. 緊急措置の実施依頼を受けた場合、1時間以内に現場到着できること。

    登録受付期間

    毎月1日から15日までの開庁時間内

    登録方法

    「緊急措置協力業者登録申請書」を空家対策課窓口までご提出ください。

    または、東大阪市電子申請システム(別ウインドウで開く)からでも申請が可能です。

    資格発効は、申請の翌月1日からです。(「緊急措置協力業者登録証」を交付します。)

    ただし、登録期間は、本市入札参加有資格者名簿(業種:建築)の有効期間に準じます。

     

    緊急措置の実施について(緊急措置協力事業者の役割)

    緊急措置の実施依頼は、空家対策課から「緊急措置実施依頼書」及び仕様書により行います。

    緊急措置実施依頼に基づき、速やかに対応してください。

    緊急措置実施中に二次災害の危険が生じたときは、直ちに工事を中断し、作業従事者及び付近住民への危険回避措置を行うとともに、空家対策課へ連絡し、指示を仰いでください。

    また、緊急措置に要した費用は市が支払います。(ただし、東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる条例第22条第3項の規定により緊急措置の費用負担はその所有者等に求めます。)

     

    緊急措置完了時の報告について

    緊急措置が完了したときは、空家対策課へ以下の書類を提出してください。

    • 緊急措置完了届
    • 位置図(付近見取り図)
    • 記録写真(着手前、作業中、完了)
    • その他、仕様書に定める書類等

     

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 空家対策課

    電話: 06(4309)3244

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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