市政だより 平成26年3月15日号 2面(テキスト版)
国保高齢受給者証
窓口負担が2割に
4月2日以降70歳になる方(3割の方を除く)
70歳~74歳の国民健康保険被保険者の負担割合について、特例措置により1割負担(現役並み所得者世帯の方は3割負担)とされてきましたが、平成26年4月2日以降に70歳になる被保険者(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、2割負担(3割負担の方を除く)となる予定です。
なお、平成26年4月1日以前に70歳に達している被保険者(誕生日が昭和19年4月1日以前の方)は、引き続き特例措置の対象として1割負担(3割負担の方を除く)に据え置かれます。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
医療費通知を送付
国民健康保険
3月末ごろに平成25年10月と11月の診療(請求)分の医療費通知を送付します。
医療費通知は、医療費の実情と健康に対する認識を深めてもらうため、年6回送付しています。日頃から健康管理に気を配り、医療費を抑えましょう。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
交通事故で国保を使うときは届出を
第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。ただし、国保の被保険者が「第三者行為による傷病届」を提出すると、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後、加害者側に費用を請求します。
交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、必ず警察署に届出をし、「交通事故証明書(人身事故)」をもらい「第三者行為による傷病届」に添付して、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください。
届出の前に加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、国保が使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 届出に必要なもの
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- 第三者行為による傷病届一式
- 交通事故証明書(人身事故)
- 国民健康保険証
- 印鑑など
- ※届出書類は、医療保険室資格給付課、行政サービスセンターで配布。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課
国保・後期高齢
納付相談はお早めに
医療保険室保険料課では平日に納付相談を行っていますが、平日の相談が困難な方は、休日・夜間納付相談をご利用ください。ただし、休日・夜間納付相談は来所のみで、電話での相談はできませんのでご了承ください。
なお、相談には保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号がわかるものを持ってお越しください。
休日・夜間納付相談
- とき
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- 休日=3月22日(土曜日)9時~16時、23日(日曜日)10時~16時
- 夜間=3月24日(月曜日)・25日(火曜日)17時30分~20時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
年度内完納で支給
子育て支援奨励金
市では、当該年度分の国民健康保険料を年度内に完納した18歳未満の子どもを3人以上養育している世帯に「多子世帯に係る子育て支援奨励金」を支給します。
18歳未満の子ども3人目以降、人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を5月に指定口座に振り込みます。年度内に完納した対象世帯には、振込先を確認する通知を4月に送付します。
参考
18歳未満の子どもが3人いる世帯で、軽減などがない場合=均等割(子ども1人分)〔2万9,160円(医療分)+9,840円(支援金分)〕の半額=1万9,500円を支給します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
平成26年度固定資産税の縦覧・閲覧
新年度の評価額が確認できます
平成26年度固定資産税の縦覧・閲覧を次のとおり行います。
縦覧
固定資産税の納税者が、土地・家屋価格等縦覧帳簿を見ることで、ほかの土地や家屋と比較して、自己の資産の価格が適正かどうかを確認することができます。
- 価格等縦覧帳簿の記載事項
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- 土地=所在、地番、地目、地積、価格
- 家屋=所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
- 縦覧できる方
- 本市の固定資産税納税者(土地のみを所有する方は土地価格等縦覧帳簿、家屋のみを所有する方は家屋価格等縦覧帳簿に限る)
- ※納税通知書や運転免許証など、納税者本人であることを確認できる書類を持参してください。また、納税者から委任を受けた方は委任状が必要です。
閲覧
納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を見ることができます。
なお、納税義務者だけでなく、土地や家屋を有料で借りている方も、借りている物件に限り所有者と同様に閲覧することができます。この場合、賃貸借契約書などの賃貸借関係を確認できる書類と契約者本人であることを確認できる書類が必要です。
縦覧・閲覧の期間など
- とき
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- 縦覧=4月1日(火曜日)~6月2日(月曜日)
- 閲覧=4月1日(火曜日)から随時
- ※4月26日(土曜日)、5月24日(土曜日)の土曜開庁日は、縦覧・閲覧を9時から12時まで、市役所本庁舎3階の固定資産税課で行います。
- ところ
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- 4月15日(火曜日)まで=市役所本庁舎1階多目的ホール
- 4月16日(水曜日)以降=固定資産税課
- ※標準宅地の位置および全路線価を記載した図面を固定資産税課で公開していますので、あわせてご覧ください。
- 問合せ先
- 固定資産税課
- 土地・家屋=06(4309)3140~3144、ファクス06(4309)3811
- 償却資産=06(4309)3145、ファクス06(4309)3810
審査の申出
自己が所有する土地、家屋および償却資産について、固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができます。
- とき
- 4月1日(火曜日)から、納税通知書の交付を受けた日後60日以内
- 問合せ先
- 固定資産税課
- 土地・家屋=06(4309)3140~3144、ファクス06(4309)3811
- 償却資産=06(4309)3145、ファクス06(4309)3810
身障手帳の認定基準変更
4月1日以降の新規申請から適用
4月から、ペースメーカや人工関節などを装着した方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります。
ただし、4月1日以降の申請から新たな認定基準の対象となるため、すでに身体障害者手帳の交付を受けている方については変更ありません。
なお、3月末までに作成された診断書・意見書がある方が6月末までに申請すると、これまでの基準で認定されます。くわしくは、市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
- 障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3815