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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成26年2月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年1月31日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:12292

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    介護保険料の納め忘れはありませんか

    第1号被保険者(満65歳以上の方)

    介護保険は、介護が必要な高齢者などを社会全体で支えあうためにつくられた制度です。サービス利用の有無にかかわらず、原則として40歳以上の方全員に保険料を納めていただいています。保険料は必ず納めましょう。

    第1号被保険者(満65歳以上の方)が介護保険料を滞納すると、いざサービスを利用する際に、負担が高額になる場合があります。介護保険料の納付が困難な方は早めにご相談ください。

    保険料を滞納すると給付を制限

    特別な事情もなく保険料を滞納すると、介護サービスの利用に一定の給付制限を受けることになります。

    内容は次のとおり。

    納期限から1年以上滞納
    介護サービス費用がいったん全額自己負担となります。
    納期限から1年6か月以上滞納
    介護サービス費用の払戻し(費用の9割分)が一時差止めになります。
    納期限から2年以上滞納
    介護保険料は、未納のまま2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります。

    要介護認定時において過去10年間に時効が成立した介護保険料がある方は、介護サービスの利用が滞納期間に応じて一定期間、介護保険給付が通常の9割から7割に減額されます(自己負担が1割から3割になります)。

    また、その期間は、利用者負担が一定額を超えたときに払い戻される「高額介護サービス費」や施設を利用した際の「居住費・食事代の減額措置」が受けられません。

    さらに、福祉用具購入費や住宅改修費がいったん全額自己負担となり、償還払いのみの適用となります。

    自己負担額の例
    施設入所のAさん(要介護5)の場合
    老人保健施設(多床室)に30日間入所すると費用は31万4,440円。自己負担は1割の3万1,444円
    納期限から2年以上滞納すると
    自己負担が1割から3割に引き上げられ、3倍の9万4,332円に。年間約75万円の負担増
    ※居住費、食事代なども別途必要。

    納付が困難な方は、給付制限の対象にならないためにも、まずはご相談ください。

    問合せ先
    介護保険料課 06(4309)3188、ファクス06(4309)3814

    利用対象者を拡大

    緊急通報装置レンタル事業

    緊急通報装置レンタル事業は、対象者の自宅に緊急通報装置を設置し、家庭での事故や突然の病気のときにペンダントのボタンを押すと、受信センターから消防署や近隣の協力員へ救助要請や訪問依頼などを行うものです。

    2月からこの事業の利用対象者を次のとおり拡大します。

    デジタル回線利用者

    NTTアナログ回線以外の回線を利用している方も利用することができるようになります。ただし、正常に作動しない場合もあることを了承する旨の承諾書が必要です。なお、市外局番が「072」「06」以外の回線は利用できません。

    1日のうち長時間ひとりになる高齢者

    同居家族の就労・通学により、昼間や夜間にひとりになる世帯などの方も新たに利用できるようになります。昼夜間ひとりになる頻度が原則1週間のうち4日以上、1日6時間程度の方が対象です。

    対象
    65歳以上のひとり暮らしの方、寝たきり高齢者などと同居の高齢者のみの世帯、ひとり暮らしの重度身体障害者、家族の就労などにより昼夜間前記の状態になる方
    ※自宅に電話回線があり、近隣に2人の協力員がいること。
    料金
    • 前年の所得税非課税世帯=0円
    • 非課税以外の世帯=798円(平成25年度の月額)
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    東・中・西福祉事務所高齢福祉係
    • 東=072-988-6617、ファクス072-988-6620
    • 中=072-960-9275、ファクス072-964-7110
    • 西=06-6784-7981、ファクス06-6784-7677)
    問合せ先
    高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

    後期高齢者医療

    高額医療・介護合算制度の対象者は申請を

    高額医療・高額介護合算制度は、後期高齢者医療保険に加入する世帯全員が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合にその超えた額を支給するものです。

    対象者には、お知らせと申請書を1月末に送付していますので、記入・押印のうえ所定の封筒で返送してください。今回の対象は、平成24年8月1日から平成25年7月31日までの自己負担額です。

    高額医療・高額介護合算制度の算定基準額(限度額)
    後期高齢者医療保険と介護保険を合わせた自己負担限度額(年額)
    • 現役並み所得者(上位所得者) 67万円
    • 一般 56万円
    • 低所得者2 31万円
    • 低所得者1 19万円
    問合せ先
    • 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課06(4790)2031、ファクス06(4790)2030
    • 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    国保の医療費通知
    1月末に送付

    医療費通知は医療費の実情と健康への認識を深めていただくため年6回送付しています。今回は平成25年8月・9月の診療(請求)分です。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課

    国民健康保険

    口座振替制度にご協力ください

    口座振替は、年度途中からでも開始することができ、開始月から第10期までを連続して引落しにより完納すると、5月末に口座振替で納めた保険料の1パーセントを奨励金として登録口座に振り込みます。

    口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、印鑑(通帳届出印)を持って、銀行・郵便局などの金融機関、または医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きしてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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