都市計画の提案制度

都市計画の提案制度とは
都市計画の提案制度とは、近年、住民のまちづくりや都市計画への関心が高まる中、地域の自主的なまちづくりの推進や地域の活性化を図るため、地域住民等が主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくことを期待して、土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定規模以上の一団の土地について、土地所有者などの3分の2以上の同意等一定の要件を満たした場合に、府または市に対して都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。

提案できる人
- 提案する都市計画の区域内の土地所有者、借地権者
- まちづくりNPO法人
- まちづくりのための開発事業の経験・知識のある団体など

提案に必要な要件
- 提案する区域の面積が、5,000平方メートル以上の一団の土地の区域であること
- 提案する区域の土地所有者や借地権者の3分の2以上の同意(人数と面積)を要すること
- 都市計画の基準、府や東大阪市の都市計画の方針に整合していること

提案できる都市計画
東大阪市が決定または変更する都市計画については、原則としてすべての都市計画について提案することができます。
大阪府が決定または変更する都市計画については、大阪府に提案することになります。(ただし、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、並びに、都市再開発方針等に関するものを除く。)

都市計画の提案に関する要綱について
東大阪市では、この都市計画提案制度の運用にあたり、必要な事務手続きなどを円滑かつ適正に行うため、次のとおり要綱を定めています。