介護保険事業等の運営等に関する条例
「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例」及び「東大阪市老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「東大阪市老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
「第一次地域主権推進一括法」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」による介護保険法の一部改正を受けて、これまで厚生労働省令で全国一律に定められていた介護保険事業の運営基準等について、本市の条例で定めることとなりました。
本市の下記独自基準を除いては、基本的に厚生労働省令で定める基準のとおりです。
条例の本文
老人福祉施設対象(養護・特養・軽費)
独自基準
地域密着型サービス事業者の方へ
(介護予防)地域密着型サービス事業者の方が対象となる独自基準は4点あります。
・「記録の整備(保存期間)」(変更)
記録の保存期間について、現行基準では「その完結の日から2年間」となっていますが、東大阪市条例では「サービスを提供した日から5年間」等に変更します。
備考:条例施行時に現に保存されている各記録についても、条例の保存期間に従って保存してください。
・「消火器の設置について」(新規)
・「プライバシーの確保について」(新規)
・「協力医療機関及び協力病院について」(新規)
プライバシーの確保について
協力医療機関及び協力病院について
介護保険施設を運営する事業者の方へ
介護保険施設が対象となる独自基準は1点のみです。
・「記録の整備(保存期間)」(変更)
記録の保存期間について、現行基準では「その完結の日から2年間」となっていますが、東大阪市条例では「サービスを提供した日から5年間」等に変更します。
備考:条例施行時に現に保存されている各記録についても、条例の保存期間に従って保存してください。
介護予防支援事業者の方へ
介護予防支援サービス事業者の方が対象となる独自基準は1点のみです。
・「記録の整備(保存期間)」(変更)
記録の保存期間について、現行基準では「その完結の日から2年間」となっていますが、東大阪市条例では「サービスを提供した日から5年間」等に変更します。
備考:条例施行時に現に保存されている各記録についても、条例の保存期間に従って保存してください。
老人福祉施設を運営する事業者の方へ[養護老人ホーム・特別養護老人ホーム(地域密着型も含む)・軽費老人ホーム]
老人福祉施設が対象となる独自基準は1点のみです。
「記録の整備(保存期間)」(変更)
記録の保存期間について、現行基準では「その完結の日から2年間」となっていますが、東大阪市条例では「サービスを提供した日から5年間」等に変更します。
備考:条例施行時に現に保存されている各記録についても、条例の保存期間に従って保存してください。
記録の保存期間
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注意事項
Q&A
・これまでの文書の保存期間は?
(回答)現在保存すべきものとなっているものについては、平成25年4月1日以降の保存すべき期間にあてはめて引き続き保存する必要があります。
・すでに利用者に交付している「重要事項説明書」に、文書の保存年限が2年である旨の記載がある場合、変更して交付する必要はありますか?
(回答)すでに交付している重要事項説明書については、差し替えをする必要はありません。ただし、その利用者についての文書も保存期間は5年間となります。