大阪府薬物の濫用の防止に関する条例について
平成24年12月1日付けで「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」(平成24年条例123号。以下「条例」という。)が全面施行されました。条例により、疾病の診断等人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途に用いられる場合を除き、知事指定薬物を含有する製品の販売、授与、使用及び使用目的の所持等の行為が禁止され、違反した場合には罰則の対象となります。
詳しくは大阪府のウェブサイトをご覧ください。
「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」(大阪府)(別ウインドウで開く) (外部サイトに移動します)