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東大阪市

あしあと

    浄化槽の維持管理について

    • [公開日:2023年3月27日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ID:9139

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    浄化槽とは

    生活雑排水・し尿を微生物の働きにより河川に放流できる基準まできれいにする装置です。

    微生物の働きを利用しているため、日ごろの点検と清掃、年1回の定期検査(浄化槽法第11条)を行うことにより機能を発揮します。

    管理者の方は次のことを守り、適正な維持管理に努めてください。

    ・定期的に保守点検を行う

    ・年1回以上清掃し、たまった汚泥を抜き取る(全ばっ気槽については半年に1回以上)

    ・年1回の定期検査を受ける

     

    浄化槽保守点検

    保守点検に関しては保健所環境薬務課が窓口となります。下記連絡先にお問合せください。


    保守点検は市長の登録を受けた業者に依頼してください。

    東大阪市浄化槽保守点検業者一覧


    浄化槽清掃

    清掃に関しては環境部産業廃棄物対策課が窓口になります。

     

    環境部 産業廃棄物対策課

    電話 06(4309)3207

    ファクス 06(4309)3829


    定期検査

    定期検査に関しては下記にお問合せください。


     一般社団法人 大阪府環境水質指導協会 (外部リンク)

    電話 072(257)3531



    届出等について

    次のような事項が生じた場合、保健所環境薬務課へ届出等する必要があります。

    浄化槽使用開始報告書

    浄化槽の使用を開始したときに提出する必要があります。


    浄化槽技術管理者変更報告書

    浄化槽技術管理者に変更があった場合に提出する必要があります。


    浄化槽管理者変更報告書

    引っ越し等で浄化槽管理者に変更があった場合に提出する必要があります。


    浄化槽使用廃止届出書

    水洗化や建物の取り壊し等で浄化槽の使用を廃止したときに提出する必要があります。


    届出書等様式

    各種様式は申請・届出書のページからダウンロードできます。

    浄化槽申請書等

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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