浄化槽の維持管理について
浄化槽とは
生活雑排水・し尿を微生物の働きにより河川に放流できる基準まできれいにする装置です。
微生物の働きを利用しているため、日ごろの点検と清掃、年1回の定期検査(浄化槽法第11条)を行うことにより機能を発揮します。
管理者の方は次のことを守り、適正な維持管理に努めてください。
・定期的に保守点検を行う
・年1回以上清掃し、たまった汚泥を抜き取る(全ばっ気槽については半年に1回以上)
・年1回の定期検査を受ける
浄化槽保守点検
浄化槽清掃
清掃に関しては環境部産業廃棄物対策課が窓口になります。
環境部 産業廃棄物対策課
電話 06(4309)3207
ファクス 06(4309)3829
定期検査
届出等について
次のような事項が生じた場合、保健所環境薬務課へ届出等する必要があります。
浄化槽使用開始報告書
浄化槽の使用を開始したときに提出する必要があります。
浄化槽技術管理者変更報告書
浄化槽技術管理者に変更があった場合に提出する必要があります。
浄化槽管理者変更報告書
引っ越し等で浄化槽管理者に変更があった場合に提出する必要があります。
浄化槽使用廃止届出書
水洗化や建物の取り壊し等で浄化槽の使用を廃止したときに提出する必要があります。
届出書等様式
各種様式は申請・届出書のページからダウンロードできます。