墓地等の許可について
墓地・納骨堂の経営許可等について
東大阪市内で、墓地または納骨堂を経営・廃止しようとする場合、東大阪市長の許可が必要です。許可の取得にあたっては、「東大阪市墓地、埋葬等に関する法律施行条例」等の規定により、経営主体、設置場所の基準、構造設備の基準などが定められています。
必ず、計画の段階で事前相談してください。
墓地の改葬許可について
墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを改葬といいます。
改葬をするには、現在遺骨が埋葬されている墓地のある市町村に改葬許可申請をし、改葬許可を得ることが必要です。
詳しくは、健康部斎場管理課(電話:06-4309-3192)にお問合せください。