飼い猫が飼えなくなったとき
猫の引取りについて
飼い猫がその命を終えるまで愛情と責任をもって飼養することは、飼い主の義務です。
飼い主の方にもさまざまな事情があり、時には飼い猫を飼い続けることが困難になる場合があるかもしれません。しかし、動物指導センターへ持ち込まれた動物は、譲渡不適正と判断されれば、安楽死処分の対象となります。
そのため、東大阪市では、次の場合、原則として引取りをお断りしています。くれぐれも安易に引取りを求めないでください。
引取りをお断りする場合
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 東大阪市からの繁殖制限指示に従わない者から、子猫の引取りを求められた場合
- 老齢または疾病を理由として引取りを求められた場合
- 飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
- 譲渡先を見つけるための取り組みを行っていない場合
- 動物の愛護及び管理に関する法律で規定する「終生飼養」の趣旨に照らして、引取りを求める相当の事由がないと判断される場合
新しい飼い主を探しましょう
もし、何らかの事情で猫を飼えなくなってしまったら、責任をもって必ず新しい飼い主を探しましょう。
今まで一緒に暮らしてきた飼い猫のために、飼い主として最後にしてあげられる仕事が、新しい飼い主を探してあげることです。
飼い主の探し方の例
- 地域雑誌のペットコーナーに掲載する
- インターネットやSNSの飼い主募集サイトなどに掲載する
- 張り紙を作り、近隣や動物病院などに掲示してもらう
新しい飼い主を探すためのチラシ
新しい飼い主を探すためのチラシ(ひな型)を掲載しています。
チラシ作成の際にご活用ください。

新しい飼い主を探すためのチラシをセンターで作成します(希望者のみ)
猫の新しい飼い主を探す飼い主さんへの支援として、ご自宅にパソコンやプリンターがないなどの理由でチラシを作製できない方に対し、上記チラシをセンターで無料で作成します。東大阪市内で飼育されている猫の飼い主さんが対象で、おひとり10枚までとさせていただきます。詳しくは動物指導センターまでお問合せください。
猫の出会い広場
動物指導センターでは、新しい飼い主が見つからない、新しい飼い主をさがす方法がわからない方のために、猫をゆずりたい方と猫を飼いたい方を仲介する制度「猫の出会い広場」を開設しています。
この制度は、飼い猫をゆずりたい方と猫を飼いたい方の出会いを動物指導センターが仲介し、譲渡の交渉をお互いにしていただく制度です。
申込方法
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申込みの条件
- 東大阪市内在住及び在勤する方が東大阪市内で飼養する飼い猫であること。
- やむを得ない理由で飼養することができなくなった飼い猫であること。
- 本制度以外にも新しい飼い主をさがす努力をすること。
- 無償で譲渡することができること。
- 譲渡を希望する猫の性格が十分把握できていて、譲渡に適していると認められること。
- 譲渡後2週間以内に飼養などに問題があり、飼養希望者から返還の申し入れがあった場合には適切に応じることができること。
- 生まれたての猫でないこと。なお子猫については原則生後約8週令以上の猫であること。
- 飼い猫をゆずりたい申請書の同意および誓約に同意及び誓約できること。
申込みに必要なもの
- 譲渡を希望する飼い猫の全身が写る写真2枚(正面1枚、側面1枚)
- 氏名、住所が確認できるマイナンバーカード、運転免許証、保険証など公的機関発行の証明書
利用制限
どうしても新しい飼い主を見つけることができなかった
新しい飼い主を探したがどうしても見つからなかった場合には、飼えない事情などをお聞きし、やむを得ず飼うことが困難であると判断された場合には、飼い猫の引取りを行っています。
必ず、事前に東大阪市動物指導センターにご相談ください。ご相談、ご連絡なしに持ち込まれても、引き取りをお断りすることがあります。
引取り場所と時間
引取り日時:平日の午前9時~午後4時30分(土曜日・日曜日・祝祭日・年末・年始を除く)
必要なもの
また、引取り時には必ず氏名・住所が確認できるマイナンバーカード、運転免許証、保険証など、公的機関発行の証明書をご持参ください。