森林の土地の所有者届出制度

新たに森林の土地を所有したときは届出が必要です
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有する方は、市町村に届出をする必要があります。

届出の対象
面積の大小に関わらず、大阪府の作成する地域森林計画の対象とされる森林において、個人や法人を問わず、売買や相続等によって新たに森林の土地の所有者となった方が届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をされる方は対象外となります。

届出の方法
森林の土地の所有者となった方は、90日以内に届出をする必要があります。
「森林の土地の所有者届出書」に必要事項を記入し、次の書類を添付して提出してください。
- 登記事項証明書もしくは土地売買契約書等の土地の権利を取得した事実を証明する書類
- 土地の位置を把握できる位置図
なお、森林の土地の所有者届出書は、東大阪市みどり景観課の窓口か、林野庁のホームページにて入手できます。