ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 平成24年3月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2012年3月9日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:7438

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    国民健康保険・後期高齢者医療保険
    外来でも限度額適用認定証を適用
    医療費が高額のときは申請を

    高額な診療費などがかかる被保険者の負担を軽減するため、従来の入院診療に加え、4月から外来診療についても同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができるようになります。

    70歳未満の方(後期高齢者医療保険を除く)
    全世帯を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
    すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方も、医療機関などの窓口で提示すると自己負担限度額にとどまるようになります。
    70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療保険の方
    70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療保険の方の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付対象者は、非課税世帯「低所得1・2」の方のみで、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などの窓口で提示すると自己負担額が8,000円になります。

    自己負担限度額

    70歳未満の方(後期高齢者医療保険を除く)

    上位所得者(※1)
    150,000円(83,400円)+総医療費<10割>が500,000円を超えた分の1パーセントを加算
    一般
    80,100円(44,400円)+総医療費<10割>が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
    市民税非課税世帯
    35,400円(24,600円)

    70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療保険の方

    現役並み所得者(※2)
    • 外来〈個人単位〉 44,400円
    • 自己負担限度額外来+入院<世帯単位> 80,100円(44,400円)+総医療費<10割>が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
    一般
    • 外来〈個人単位〉 12,000円
    • 自己負担限度額外来+入院<世帯単位> 44,400円
    市民税非課税世帯 低所得者2(※3)
    • 外来〈個人単位〉 8,000円
    • 自己負担限度額外来+入院<世帯単位> 24,600円
    市民税非課税世帯 低所得者1(※4)
    • 外来〈個人単位〉 8,000円
    • 自己負担限度額外来+入院<世帯単位> 15,000円
    注釈

    ( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額

    ※1 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方

    ※2 課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方

    ※3 世帯全員が市民税非課税である世帯の方

    ※4 世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円となる方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方)

    ◇      ◇

    「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は現在お持ちの被保険者証と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    なお、転院や複数の医療機関などを受診した場合で、自己負担限度額を超えて支払ったときは、これまでどおり高額療養費として払い戻します。

    また、高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    休日・夜間納付相談

    医療保険室保険料課では納付相談を行っています。平日の相談が困難な方は、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号がわかるものと印鑑を持って、休日・夜間納付相談へお越しください。なお、電話での相談はできません。

    とき
    • 休日=3月24日(土曜日)午前9時~午後4時、25日(日曜日)午前10時~午後4時
    • 夜間=3月26日(月曜日)、27日(火曜日)午後5時30分~8時
    ところ・問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険
    交通事故で国保を使うときは届出を

    第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。ただし、国保の被保険者が「第三者行為による傷病届」を提出すると、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後、加害者側に費用を請求します。

    交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、必ず警察に届出をし、「交通事故証明書(人身事故)」をもらって「第三者行為による傷病届」に添付して、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください。

    届出の前に加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、国保が使えなくなることがあります。

    届出に必要なもの
    • 第三者行為による傷病届一式
    • 交通事故証明書
    • 国民健康保険証
    • 印鑑
    など
    ※届出書類は、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターにあります。

    医療費通知を送付

    3月末ごろに平成23年10月と11月の診療(請求)分の医療費通知を送付します。

    医療費通知は、医療費の実情と健康に対する認識を深めてもらうため、年6回送付しています。日ごろから健康管理に気を配り、医療費を抑えましょう。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    年度内完納で交付します
    子育て支援奨励金

    市では、平成23年度分の国民健康保険料を完納した18歳未満の子ども3人以上を養育している方に「多子世帯に係る子育て支援奨励金」を交付します。

    18歳未満の子ども3人目以降、人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を5月に指定口座に振り込みます。該当世帯には、振込先を確認する通知を4月に送付します。

    子育て支援奨励金の交付を受けるためにも、4月2日までに保険料を完納してください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    前納するとお得です
    国民年金保険料

    平成24年度の国民年金保険料は、1万4,980円(月額)です。

    前納をするとさらにお得です。ぜひ、ご利用ください。

    平成24年度国民年金保険料納入額

    毎月納付(現金納付・翌月末口座振替)
    • 1か月分の保険料額 14,980円(割引額 なし)
    • 6か月分の保険料額 89,880円(割引額 なし)
    • 1年分の保険料額 179,760円(割引額 なし)
    毎月振替(当月末口座振替)
    • 1か月分の保険料額 14,930円(割引額 50円)
    • 6か月分の保険料額 89,580円(割引額 300円)
    • 1年分の保険料額 179,160円(割引額 600円)
    前納・6か月前納(現金納付)
    • 6か月分の保険料額 89,150円(割引額 730円)
    • 1年分の保険料額 178,300円(割引額 1,460円)
    前納・1年前納(現金納付)
    • 1年分の保険料額 176,570円(割引額 3,190円)

    事前に申請を
    クレジット納付

    国民年金保険料の納付は、事前の申請によりクレジットでの立替納付ができます(クレジットカードを提示して直接納付する方法は不可)。

    ただし、クレジット納付の場合は毎月納付(現金納付)の保険料額となり、割引はありませんので、ご注意ください。

    申請・問合せ先
    • 東大阪年金事務所 06(6722)6001
    • 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    申請期限は3月31日
    子ども手当認定請求書

    子ども手当制度の変更に伴い、支給要件に該当する世帯へ「子ども手当認定請求書」を昨年10月31日に送付しています。

    申請がまだの方は、3月31日(土曜日)まで(郵送の場合は必着)に国民年金課または行政サービスセンターで手続きしてください(3月31日(土曜日)は国民年金課で午前中のみ受付)。

    なお、3月31日(土曜日)までに申請すると、昨年10月分からの手当を遡って受給できますが、期限までに申請を行わなかった場合は、昨年10月分からの手当を受け取れなくなります。

    また、昨年10月1日以降に出生・転入した方は、15日以内の申請が必要です。

    この場合、3月31日(土曜日)までに申請しても申請の翌月分からの支給となるため、遡っての受給はできません。

    子どもへの手当を受給するため、忘れずに申請してください。

    申請・問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム