精神障害者保健福祉手帳制度

精神障害者保健福祉手帳制度について
この手帳は一定の精神障害の状態にあることをしめすことによって、手帳の交付を受けられた方に対し、各方面の協力により各種のサービスが提供されることを促進し、精神障害者の社会復帰と社会参加の促進を図ることを目的としています。
申請方法等については下記PDFファイルをご確認ください。
申請書類は保健センターまたは健康づくり課で配布しておりますが、保健所への申請届出について(精神障害者保健福祉手帳)からもダウンロードできます。
備考:新型コロナウイルス感染症対策として精神障害者保健福祉手帳の更新に必要な診断書の取得が困難な方は、以下連絡先にご相談ください。
東大阪市 健康部 保健所 健康づくり課 電話:072(960)3802 ファクス:072(970)5821
[令和6年4月改訂]手帳についてのお知らせ
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精神障害者に対するJR運賃割引制度の導入について
令和7年4月1日よりJRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入となります。
詳しくは下記ファイルをご参照ください。

申請・お問い合わせ窓口
申請・お問い合わせについては、住居地を管轄する保健センターまでお願いいたします。
住居地を管轄する保健センターがご不明な場合は以下の本市ウェブサイトにてご確認ください。
「保健センターの管内町名一覧のご案内」(別ウインドウで開く)
東大阪市 健康部 保健所
東保健センター 旭町1番1号
電話: 072(982)2603 ファクス: 072(986)2135
中保健センター 岩田町4丁目3番22号
電話: 072(965)6411 ファクス: 072(966)6527
西保健センター 高井田元町2丁目8番27号
電話: 06(6788)0085 ファクス: 06(6788)2916