精神障害者保健福祉手帳制度
精神障害者保健福祉手帳制度について
この手帳は一定の精神障害の状態にあることをしめすことによって、手帳の交付を受けられた方に対し、各方面の協力により各種のサービスが提供されることを促進し、精神障害者の社会復帰と社会参加の促進を図ることを目的としています。
申請書類は保健センターまたは健康づくり課で配布しておりますが、保健所への申請届出について(精神障害者保健福祉手帳)からもダウンロードできます。
新型コロナウィルス感染症にかかる精神障害者保健福祉手帳の取扱いについて
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きについて、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、医師の診断書の提出が猶予されます(免除ではありません)。
備考:医師の診断書の取得のみを目的とした受診を避けるための措置です。定期通院している方については、通常通り診断書を添えて更新申請をしてください。
診断書猶予に関するお問合せ先
東大阪市 健康部 保健所 健康づくり課 電話:072(960)3802 ファクス:072(970)5821
窓口
東大阪市 健康部 保健所
東保健センター 旭町1番1号
電話: 072(982)2603 ファクス: 072(986)2135
中保健センター 岩田町4丁目3番22号
電話: 072(965)6411 ファクス: 072(966)6527
西保健センター 高井田元町2丁目8番27号
電話: 06(6788)0085 ファクス: 06(6788)2916
[令和6年4月改訂]手帳についてのお知らせ
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