生産緑地制度と証明書

◎生産緑地制度
都市計画のなかで、市街化区域内農地が営農活動などの生産活動を通じて緑地機能を果たしていることを積極的に認めて、残り少ない市街化区域内農地を計画的に保全しようとするものです。
平成4年に三大都市圏の特定市における市街化区域農地は、生産緑地地区の指定により「保全する農地」 と 「宅地化する農地」への区分を行い、固定資産税・都市計画税や相続税納税猶予の取り扱いも、この区分に応じて改正されました。
生産緑地地区に指定されたときに受けられる措置 | 都市内(市街化区域)での農業を継続して行うことができる。 |
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生産緑地地区に指定されたときに制限される行為 | 農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用が出来ない。 但し、指定後30年を経過したとき、または主たる従事者が死亡したり農業に従事することを不可能とされる故障を有することとなったときは、市に対して買取の申出ができます。(生産緑地の主たる従事者である証明は、農業委員会に申請してください。) |
税の種類 | 説明 |
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市(固定資産税) | 生産緑地地区の指定で固定資産税は農地として課税 |
国(相続税) | 市街化調整区域内農地・生産緑地地区農地は相続税の納税猶予が適用される |
税の種類 | 説明 |
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市(固定資産税) | 固定資産税は宅地並み課税 |
国(相続税) | 農地等の相続税の納税猶予は適用されない |

◎生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書
生産緑地法第10条の規定に基づき市長に対し買取申出をするときに必要な証明です。
主たる従事者が死亡したり農業に従事することを不可能とさせる故障を有することとなったときの買取申出については、農業委員会が発行する「生産緑地に係る農業の主たる従事者証明」を都市計画室に提出する必要があります。
(手数料 一筆につき300円)

○主たる従事者死亡の場合
番号 | 申請時必要書類 | 部数 |
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1 | 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書(証明申請) (2枚1組 用紙は当委員会にあり。1筆につき一部必要。) | 1部 |
2 | 申請地の土地登記事項証明書(全部事項) 備考:法務局で発行された3か月以内の原本に限る。 インターネットで取得したものは不可。 | 1部 |
3 | 申請地の土地登記事項証明書(全部事項)の写し | 1部 |
4 | 法定相続情報(登記官の印があるもの。相続登記未了の場合のみ必要。) 備考:なければ相続人関係図と被相続人・相続人の戸籍などが必要です。) | 1部 |
5 | 遺産分割協議書(遺産分割協議が成立している場合) | 1部 |
6 | 印鑑登録証明書(遺産分割協議が成立している場合) | 1部 |
7 | 同意書 (遺産分割協議が成立していない場合で、法定相続人のうち、1名へ当該申請を一任する場合に、他の法定相続人の同意書を添付してください。) | 1部 |
8 | 付近見取り図 | 1部 |
9 | 委任状(代理人による申請の場合) 備考:手続きされる方の身分証明書の写しを添付してください。 備考:相続登記が未了で、法定相続人全員の連名で申請される場合は、法定相続人全員の委任状が必要です。 | 1部 |
10 | 申請者の現住所と登記簿記載の住所が異なる場合は、沿革を証明する資料 | 1部 |
11 | その他農業委員会が必要と認める資料等 | - |

○主たる従事者故障の場合
番号 | 申請時必要書類 | 部数 |
---|---|---|
1 | 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書(証明申請) (2枚1組 用紙は当委員会にあり。1筆につき1部必要。) | 1部 |
2 | 申請地の土地登記事項証明書(全部事項) 備考:法務局で発行された3か月以内の原本に限る。 インターネットで取得したものは不可。 | 1部 |
3 | 申請地の土地登記事項証明書(全部事項)の写し | 1部 |
4 | 医師の診断書の写し 備考:記載・診断内容については提出前に都市計画室にて確認してください。 | 1部 |
5 | 付近見取り図 | 1部 |
6 | 委任状(代理人による申請の場合) 備考:手続きされる方の身分証明書の写しを添付してください。 | 1部 |
7 | 申請者の現住所と登記簿記載の住所が異なる場合は、沿革を証明する資料 | 1部 |
8 | その他農業委員会が必要と認める資料等 | 1部 |