生産緑地地区制度

生産緑地地区制度とは?
生産緑地地区とは、良好な都市環境の形成をめざし、農地が持つ優れた緑地機能と多目的保留地機能に着目して、市街化区域内の農地を計画的に保全することを目的としているものです。

生産緑地地区では
- 農地等として管理することが義務づけられ、生産緑地地区内では住宅、事務所等の建築、宅地造成や水面の埋立て等はできません。(行為制限)
- ただし、農業資材の保管庫などの農林漁業を営むために必要となるもので、生活環境の悪化をもたらさないものに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができます。
これらの行為制限に違反すると、原状に回復するよう命じられる場合があります。

生産緑地地区の指定の要件

要件(1):良好な生活環境の確保および公共施設設置に適した農地等
農林漁業が営まれていることにより公害や災害を防止したり、都市の環境を守る役割を果たしているとともに、将来、公園緑地等の公共施設の敷地として適していると市が認めるものです。

要件(2):面積が一団で300平方メートル以上の農地等
「一団の区域」とは、物理的に一体的で地形的なまとまりを有している農地等の区域をいいます。面積は、単独で、あるいは他の人の農地等とあわせて300平方メートル以上あるものです。

要件(3):農林漁業の継続が可能であること
営農の継続に必要な水路等があるなど、客観的にみて農林漁業の継続が可能であることをいいます。

生産緑地地区の追加指定の事前協議について
東大阪市では、生産緑地地区の追加指定の事前協議を受付しています。
指定には上記の要件を満たす必要があります。
事前協議の際、地番、位置、面積のほか、権利関係や課税状況などを確認しますので、次の資料をご提出ください。
・生産緑地地区指定事前協議書(下記ファイル)
・当該農地等の位置図(付近見取図)
・当該農地等の現況写真
・当該農地等の固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書
備考:事前協議の受付期間は毎年1月から12月末までとしており、翌年に指定手続きを行います。
なお、事前協議を受付けた農地については、現地調査のうえ審査をおこない、都市計画の所定の手続を経てはじめて生産緑地地区に指定されます。事前協議を受付けた農地が必ずしも生産緑地地区に指定されるとは限りません。
生産緑地地区指定事前協議書 (PDF形式、37.89KB) 別ウィンドウで開きます
生産緑地地区指定事前協議書 (ワード形式、23.44KB) 別ウィンドウで開きます
【記載例】生産緑地地区指定事前協議書(PDF形式、44.03KB)別ウィンドウで開きます
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