相続税(贈与税)の納税猶予制度と証明書
相続税(贈与税)の納税猶予制度
相続税の納税猶予は、農地等の相続人が農業を続ける場合に限って、通常の評価による農地等の価格のうち、農業投資価格を超える部分に対する相続税を猶予し、その相続人が死亡するか、次の相続人に農地等を生前一括贈与するまでのいずれかまで農業を続けた場合は、この猶予されていた税額が免除されます。
農業投資価格とは「恒久的に農業の用に供されるべき農地として取引きされる場合に、通常成立すると認められる価格」で大阪府下では、10アール当たり 田が82万円、畑が57万円と定められています。
平成4年1月1日以降の相続発生については、市街化調整区域内農地と生産緑地地区指定農地のみ適用が受けられます。
贈与税の納税猶予は、農業経営を行っていた個人が、推定相続人の一人に農地の全部と採草放牧地及び農用地区域内の準農地の3分の2以上を贈与した場合に、贈与税の納税を猶予する制度で、農地等の贈与者が死亡したときまたは、贈与者よりも先に受贈者が死亡したときに免除されます。
相続税の納税猶予に関する適格者証明書について
相続税納税猶予制度の適用を受けようとする人は、相続税の申告期限(10か月以内)までに被相続人の住所地の税務署に申告することになっています。
税務署申告には、農業委員会が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりません。
本人以外が申請手続きをする場合は委任状(申請者の自署が必要です。)及び手続きされる方の身分証明書の写し(運転免許証など)が必要です。
相続登記済の場合
番号 | 申請必要書類 | 部数 |
---|---|---|
1 | 証明願出用紙(相続税の納税猶予に関する適格者証明書・特例適用農地等の明細書) | 各2部 |
2 | 土地の登記簿謄本(全部事項証明書)法務局発行の3か月以内の原本 | 1通 |
3 | 印鑑証明書(証明を受ける者) | 1通 |
4 | 付近見取り図 | 1通 |
5 | 土地評価証明書 3階固定資産税課で発行 | 1通 |
6 | 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書 13階都市計画室で発行 | 1通 |
相続未登記の場合
番号 | 申請必要書類 | 部数 |
---|---|---|
1 | 証明願出用紙(相続税の納税猶予に関する適格者証明書・特例適用農地等の明細書 | 各2部 |
2 | 土地の登記簿謄本(全部事項証明書)法務局発行の3か月以内の原本 | 1通 |
3 | 法定相続情報(登記官の職印があるもの) なければ戸籍謄本(死亡及び相続人全員の確認ができるもの) | 1通 各1通 |
4 | 印鑑証明書(相続人全員) | 各1通 |
5 | 遺産分割協議書 (未成年の場合は親権者【父、母等】による願出。 特別代理人の選任が必要。) | 1通 |
6 | 付近見取り図 | 1通 |
7 | 土地評価証明書 3階固定資産税課で発行 | 1通 |
8 | 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書 13階都市計画室で発行 | 1通 |
贈与税の納税猶予に関する適格者証明について
贈与税納税猶予制度の適用を受けようとする人は、贈与税の申告と納税は、原則 財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにもらった人の住所地の税務署に申告することになっています。
税務署申告には、農業委員会が発行する「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりません。
本人以外が申請手続きをする場合は委任状(申請者の自署が必要です。)及び手続きされる方の身分証明書の写し(運転免許証など)が必要です。
番号 | 申請必要書類 | 部数 |
---|---|---|
1 | 証明願出用紙(相続税の納税猶予に関する適格者証明書・特例適用農地等の明細書) | 各2部 |
2 | 土地の登記簿謄本(全部事項証明書)法務局発行の3か月以内の原本 | 1通 |
3 | 法定相続情報(登記官の職印があるもの) なければ戸籍謄本(推定相続人であることが確認できるもの) | 1通 |
4 | 印鑑証明書(証明を受ける者) | 1通 |
5 | 3条許可書写し | 1通 |
6 | 付近見取り図 | 1通 |
7 | 土地評価証明書 3階固定資産税課で発行 | 1通 |
8 | 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書 13階都市計画室で発行 | 1通 |