農作物被害への有害鳥獣対策

有害鳥獣の捕獲について
すべての野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)で保護されており、むやみに捕獲や駆除などはできません。また、生物多様性の観点からも、野生鳥獣との共存が望ましいとされています。
なお、被害の発生により有害鳥獣を捕獲する際には許可が必要ですので、事前にご相談ください。
なお、農作物に被害を与えるイノシシ、アライグマ以外の有害鳥獣については、下記のサイトをご覧ください。

イノシシ(イノブタを含む)の被害にお困りの方へ
基本的には鳥獣を捕獲することはできませんが、山麓の農地等を荒らすイノシシについては、大阪府イノシシ第2種鳥獣管理計画に基づき地元猟友会に捕獲業務を委託し、農作物被害の軽減・防止に努めています。
生駒山麓の人が立ち入らないけものみちに捕獲檻やくくり罠を設置しています。危険ですので道でない山林にむやみに分け入らないようしましょう。
【注意】
- イノシシを見かけても、近づいたり、石を投げたりすると、イノシシが興奮し人に危害を加える可能性があり危険です。ゆっくりと後ずさりして離れましょう。
- イノシシの子ども(ウリ坊)でも、エサは絶対に与えないでください。生ごみやペットのえさなども、イノシシの餌となります。ご注意ください。
- イノシシに出会ったら(大阪府動物愛護畜産課ウェブサイト)
【イノシシ除けの工夫】
- ビニール製の網(3センチ程度の網目)を地面に打ち付ける(蹄に絡まり嫌がって近づかない)
- 山林と住宅地との間の草刈り(バッファーゾーンを作り、結界を作る)
- ブルーシートを10センチ×40センチぐらいに裂いて、複数垂らす
- 金網やトタン板を設置(跳躍能力が高いため、1.5m以上の高さが必要)
- 電気柵を設置
- 飼い犬の声やにおいもある程度の効果がある
- 野生鳥獣被害防止マニュアル(農林水産省ウェブサイト)

アライグマの被害にお困りの方へ
アライグマの出没が増えています。アライグマは本来日本には生存しない外来生物ですが、近年ペットが野生化し生駒山麓を中心に出没するようになり、農作物被害等を引き起こしています。基本的には鳥獣を捕獲することはできませんが、このような被害により必要と判断される場合には、大阪府の第4期大阪府アライグマ防除実施計画に基づいた捕獲が可能です。
【注意】
- アライグマは雑食性です。生ごみをはじめ、コイや金魚などのいる池もしっかりと蓋や網をかけてください。取り残した農地の野菜や庭木の果実なども放置しないようにしましょう。
- アライグマは追い詰めたり脅かしたりしなければ攻撃してくることはありません。しかしむやみに近づくと、爪が鋭いため危険です。見かけても、追いかけるなどの行為は絶対におやめください。
- 危険ですのでアライグマが入っている捕獲器に近づいたり、手を近づけたりしないでください。
【アライグマ除けの工夫】
- 網やトタンで囲う(囲いの高さは1m以上)
- 電気柵を設置
- 家屋に侵入されたら、アライグマの侵入口を見つけ、細かい金網等で塞ぐ
(アライグマの被害対策について)
- 知って防ごう アライグマの被害(大阪府動物愛護畜産課ウェブサイト)(大阪府動物愛護畜産課ウェブサイト)
- 第4期大阪府アライグマ防除実施計画資料編/アライグマの生態・特徴(大阪府動物愛護畜産課ウェブサイト)
https://www.pref.osaka.lg.jp/doubutu/yaseidoubutu/raccoon.html
【アライグマ捕獲器の貸し出しについて】
農政課では農作物被害等の防除のためにアライグマの捕獲器を貸し出しています。以下の貸し出し条件をご了承のうえ、農政課までご相談ください。
(貸し出し条件)
- 1人1器で、貸し出し期間は1か月です。
- 貸し出しを希望される方は、身分証明書類と印鑑を用意していただき、申請書を作成していただきます。
- 貸し出しが認められた捕獲器は、所定の場所でお渡しします。
- 捕獲器は子どもや第三者が誤って触ったりしないよう、借受人自身の責任で設置する場所に十分配慮し、事故のないように、管理を行ってください。
- アライグマが捕獲されたときは、生け捕りにしたまま、すみやかに農政課までご連絡ください。なお、引き取りに伺うまでは責任を持って管理してください。
- アライグマ以外の生物(イタチ、タヌキ、アナグマ、犬、猫等)が錯誤捕獲された場合は、借用者自身で速やかに放獣してください。アライグマ以外の鳥獣は鳥獣保護法、外来生物法により捕獲することはできませんので、ご注意ください。

ヌートリアの農作物被害対策について
【ヌートリアによる農作物被害を防ぐ工夫】
農作物への被害の対策としては、水辺から農地まで草を刈り見通しを良くすることが有効です。また、農作物の未収穫物等は農地に放置せず速やかに片付けたり、侵入防止柵などを設置し侵入を防ぐことも有効です。
【ヌートリアの捕獲器貸し出しについて】
ヌートリアによる農林業被害防止の目的で農林業者(注1)が自らの事業地内において捕獲し、ヌートリアの適切な処分を市に依頼する場合に限り、以下の貸し出し条件をご了承いただいた上で捕獲器をお貸しできますので、農政課までご相談ください。なお、捕獲許可申請手続きは別途必要となりますので、捕獲許可については動物指導センターまでご相談ください。
注1:農林業者とは、自らの事業地(所有地)で農林業により一定の収入を得ている者を指し、専ら自家消費のために作物を栽培している者は除きます。
(貸し出し条件)
- 1人1器で、貸し出し期間は1か月です。
- 貸し出しを希望される方は、身分証明書類と印鑑を用意していただき、申請書を作成していただきます。
- 貸し出しが認められた捕獲器は、所定の場所でお渡しします。
- 捕獲器は子どもや第三者が誤って触ったりしないよう、借受人自身の責任で設置する場所に十分配慮し、事故のないように、管理を行ってください。
- ヌートリアが捕獲されたときは、生け捕りにしたまま、すみやかに農政課までご連絡ください。なお、引き取りに伺うまでは責任を持って管理してください。
- ヌートリア以外の生物(イタチ、タヌキ、アナグマ、犬、猫等)が錯誤捕獲された場合は、借用者自身で速やかに放獣してください。(ただし、アライグマが捕獲された場合は農政課までご連絡ください。)
【連絡先について】
捕獲器の貸し出しについては「農政課」まで問い合わせてください。
農政課連絡先:電話: 06(4309)3180
農業被害以外のヌートリアに関する全般のご相談や、捕獲許可に関する事については「動物指導センター」まで問い合わせてください。
動物指導センター連絡先:電話: 072(963)6211