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東大阪市

あしあと

    風致地区内における建築等の規制について

    • [公開日:2022年3月29日]
    • [更新日:2022年4月1日]
    • ID:6226

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    はじめに

    風致地区は、都市の風致を維持するために、都市計画法によって定められた地区です。この風致地区制度は、樹林地等の自然に富んだ都市環境を維持しようとするものです。

    東大阪市においては、「東大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例」が定められており、風致に影響を及ぼすような行為を行う場合には、市長の許可を受ける必要があります。

    みどり豊かな住み良いまちづくりのために、ご協力をお願いします。

    風致地区のしおり

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    東大阪市内の風致地区

    現在、東大阪市では生駒山の程近くに位置する「枚岡風致地区」があります。当風致地区の面積、区域は以下のようになっています。

    枚岡風致地区
     風致地区名面積[ヘクタール] 区域 
     枚岡 383 東大阪市東豊浦町、出雲井町、山手町

    許可が必要な行為

    1. 建築物その他の工作物(以下、建築物等という。)の新築、改築、増築または移転
    2. 建築物等の色彩の変更
    3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
    4. 水面の埋立てまたは干拓
    5. 木竹の伐採
    6. 土石の類の採取
    7. 屋外における土石、廃棄物、または再生資源の堆積

    許可申請の手続き

    東大阪市への許可等の申請は次のような手続きで行ってください。

    申請手順

    許可申請等に必要な添付書類

    風致地区内における行為の許可申請は、許可申請書(様式第1号による。)に説明書(様式の各号による、建築物や宅地の造成等の行為によって区分している。)と行為の種別毎の図面を添えて、みどり景観課に提出してください。

    申請書は下記からダウンロード出来ます。

    東大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行要領

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    その他の必要な手続き

    • 許可を受けた場合は、許可に係る行為の期間中、「風致地区内行為許可標識」に必要事項を記入の上、行為地の見やすい場所に速やかに設置してください。
    • 許可を受けた行為に変更が生じた場合は、東大阪市と協議の上、「風致地区内行為変更許可申請書兼協議書・通知書」に必要事項を添付し、速やかに提出してください。
    • 許可に係る行為の終了・廃止した場合は、「風致地区内行為終了・廃止届出書」に現況写真を添付のうえ、速やかに提出してください。
    • 許可を受けた者が住所、名前に変更が生じた場合は、「住所等変更届出書」に必要事項を添付の上、速やかに提出してください。

    風致地区内における行為許可申請書等について

    「風致地区内行為許可申請書兼協議・通知書」(様式1)及び下記に該当する各行為の種別による「説明書」(様式3)を、該当する行為毎に添付すること。

    • 建築物の新築等の場合は、「説明書(建築物の新築等)」(様式3ア)を添付すること。
    • 工作物の新築等の場合は、「説明書(工作物の新築等)」(様式3イ)を添付すること。
    • 建築物等の色彩変更の場合は、「説明書(建築物等の色彩変更)」(様式3ウ)を添付すること。
    • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更の場合は、「説明書(宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更)」(様式3エ)を添付すること。
    • 水面の埋立てまたは干拓の場合は、「説明書(水面の埋立てまたは干拓)」(様式3オ)を添付すること。
    • 木竹の伐採の場合は、「説明書(木竹の伐採)」(様式3カ)を添付すること。
    • 土石の類の採取の場合は、「説明書(土石の類の採取)」(様式3キ)を添付すること。
    • 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積の場合は、「説明書(屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積)」(様式3ク)を添付すること。

    「風致地区内行為許可申請書兼協議・通知書」及び各行為の種別による「説明書」の記載項目については下記の各項目による。

    「風致地区内行為許可申請書兼協議・通知書」(様式1)

    • 申請年月日については、受付日とする。
    • 申請者の住所や氏名及び行為地の地番については、正確にかつ省略しないものとする。
    • 行為地の面積は、敷地面積または行為の範囲面積を記入する。また、敷地面積は全敷地面積とし、道路や角地等の持ち出し敷地面積を控除しないものとする。
    • 行為の種類は、該当するすべてを明記する。
    • 行為の目的は、「専用住宅の新築」や「宅地の造成」等簡潔に明記する。
    • 行為の期間は、申請に要する期間を見込んだ年月日とするか、「許可後~6か月」等で記入してもよいものとする。

    「説明書(建築物の新築等)」(様式3ア)

    • 土地の形質の変更の有無が有の場合は、「説明書(宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更)」(様式3エ)の数値を記入する。
    • 敷地面積は、「風致地区内行為許可申請書兼協議・通知書」(様式1)で記入した数値ではなく、道路や角地等の持ち出し敷地面積を控除した数値(実敷地面積)とする。また、敷地内に風致地区とその他の地区がまたがる場合は、全体敷地面積と風致地区内面積を二段書きで記入する。
    • 建築面積中で申請以外の部分は、増築の場合においての既存部分の面積を記入する。
    • 外壁等については、赤・黄・青など原色や日差しを反射するような材質とならないようにする。また、白ならばベージュ等とすること。

    「説明書(工作物の新築等)」(様式3イ)

    • 土地の形質の変更の有無が有の場合は、「説明書(宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更)」(様式3エ)の数値を記入する。
    • 用途は、擁壁や地下ガレージ等簡潔に明記する。
    • 敷地面積は、敷地面積または行為の範囲面積を記入する。また、敷地面積は全敷地面積とし、道路や角地等の持ち出し敷地面積を控除しないものとする。
    • その他の構造の概要は、長さ、幅員、容積等を明記する。また、擁壁については重量式等の形状や延長等を明記する。
    • 色彩については、赤・黄・青等原色や日差しを反射するような材質とならないようにする。また、白ならばベージュ等とすること。
    • 敷地内の木竹の有無が有の場合は、主な木竹の種類や高さ及び本数等を明記する。

    「説明書(宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更)」(様式3エ)

    • 面積は、行為の範囲面積を記入する。
    • 風致の維持のために行う措置は、「風致の維持のために十分に植栽を行う」等を明記するようにする。また、宅地造成工事だけを先行して施工し、後日施工としての建築工事等で植栽を行う場合は、予定している「植栽計画図」と、必ず建築工事等で植栽を行う旨の「誓約書」等を添付すること。

    お問い合わせ

    東大阪市土木部みどり景観課

    電話: 06(4309)3227

    ファクス: 06(4309)3836

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