市政だより 平成18年11月15日号 8面(テキスト版)
話して伝わることがある
11月12日から25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
国では11月12日から25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」の強化期間として、社会に向けた意識啓発などの取組みを行っています。
本市においても、女性に対する暴力をなくすための啓発が重要であると認識し、この強化期間に合わせて「女性に対する暴力ゼロ」に向けての取組みや、相談事業を行っています。
この機会に、暴力を受けない、暴力を起こさせない、暴力を見逃さないために、私たちに何ができるのかいっしょに考えてみましょう。
女性に対する暴力
女性に対する暴力とは、夫やパートナーからの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、力の優劣を背景に、支配を暴力に転化する行為のことです。
なぐる・蹴るなどの身体的暴力(直接的暴力)だけでなく、監視したり否定的な言葉を浴びせたりする心理的脅迫、意思に反する性的行為の強要、生活費を渡さないなどの間接的な暴力も含みます。
女性に対する暴力は、いずれも女性の人権・人格を否定し、おとしめる行為として、男女がともにいきいきと生きることができる男女共同参画社会の実現を阻害するものです。
DVの実態
平成17年に市民を対象に行った「男女共同参画に関する市民意識調査」では、DVに関して次のような結果が出ています。
多くの女性がDVを体験
4割以上の女性がDVの体験をしたことがあると回答しています。
女性のDV体験で多いのは「大声でどなる」(23%)、「平手で打つ」(16・9%)などです。
女性が「された」と感じる行為と、男性が「した」と認識する行為が重なる一方で、「性的な行為を強要する」「『誰のおかげで生活できるんだ』『食わせてやっている』と言う」などについては、女性と男性で認識にずれがあります。
男性は「身近な人だから、これくらいなら許されるだろう」と思い、女性は「自分さえ我慢すればやっていける」と思うなど、この2つの意識が暴力の潜在化を産み出し、助長していくことにもつながります。
DVについての相談
DVをされたり、したりしたあと、多くの場合2人で話し合っています。しかし、約3割の人がDVについて「どこにも相談しなかった、また、できなかった」と答えています。
その理由に、男女とも、「相談するほどのことではないと思った」が多く、また、「どこに相談してよいのかわからなかった」との回答もありました。
誰にも相談できず、一人で悩んでいると、暴力がどんどんエスカレートして悪循環に陥る場合も多く、少しでも早く周囲の人に相談することが大切です。
一人で悩まずに、相談してください。
相談窓口
男女共同参画センター専用電話 072・960・9206
とき
- 年末年始・祝日を除く火曜日から日曜日 午前10時から午後4時まで
- 金曜日 午後6時から9時まで
府女性相談センター 06・6725・8511
とき
年末年始を除く月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後4時30分まで
※ただし、緊急一時保護は24時間対応します。
東大阪子ども家庭センターDV専用電話 06・6721・2077
とき
年末年始・祝日を除く月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後5時30分まで
問合せ先
イコーラム(男女共同参画センター) 072(960)9201、ファクス 072(960)9207
「男女共同参画に関する市民意識調査」報告書を作成しました
平成17年に市民を対象に行った「男女共同参画に関する市民意識調査」の報告書を作成しました。
この報告書は、今回の女性の人権に関する意識調査や、男性の生き方、家庭生活・子育てについてなどの意見をまとめ、男女共同参画社会を推進していくための重要な資料です。
ご希望の方は、イコーラムまたは男女共同参画課に置いていますので、ご利用ください。
問合せ先
男女共同参画課 06(4309)3300、ファクス 06(4309)3823
くらしの緊急情報
電話機リース契約のトラブル多発 緊急度レベル5段階の4
「IP電話になると、この電話機は使えない。当社の電話機にすると電話料も安くなる」と勧誘された個人事業者。契約時に「廃業すれば料金は不要になる」と説明されたのに、廃業したので、解約を申し出ると「リース契約は解約できない」などと言われるトラブルが発生しています。
特に高齢の個人事業者や、すでに廃業した方の住宅を訪問し、単に「料金が安くなる」などのセールストークだけで、新たに負担することになるリース料の説明をしない悪質なケースも起きています。
このようなリース契約を事前に防止するには次の点に心がけ、十分に注意してください。
- 販売業者の説明をうのみにしない
- 契約書をよく読んで契約する
- セールストークの内容を他社に確認する
これまで事業者が「営業のため、もしくは営業として」結ぶ契約は、特定商取引法の適用がないとされ、クーリング・オフができませんでした。
しかし、このようなトラブルの増加を受け、平成17年12月の経済産業省の通達により、事業者の名前で電話機などのリース契約をしていても、おもに家庭で電話機を使っていたり、契約時に廃業していたりする場合は、クーリング・オフができるようになりました。
ネットオークションにご注意! 緊急度レベル5段階の3
インターネットの普及とともに、オークションサイトの利用者が年々増加し、それに伴うトラブルも増加しています。
最近では「ブランドバッグを落札したが、偽物だった」「落札し、出品者の口座に代金を振り込んだが、出品者と連絡がつかなくなり、商品も届かない」などトラブルが相次いでいます。
ネットオークションのトラブルにあわないために次のことに気をつけましょう。
- 取引する相手の住所や固定電話などの連絡先を確認し、事前に連絡をとる
- オークションのサイト評価欄で出品者の過去の取引状況を確認する
- 取引状況や相手とのやり取りは印刷し、振込先の控えなどは保存しておく
- 取引にはエスクローサービス(商品の引き渡しと代金の引き換えを行う仲介サービス)などを利用する
ネットオークションは個人間売買がほとんどで、相手が信用できるかどうかは、自分で判断しなければなりません。便利な反面、リスクを伴うということを忘れずに、契約は慎重に行いましょう。
問合せ先
消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385
思いやり どんな時でも わすれずに
(小学校5年生・人権作品集より)