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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成18年11月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:5174

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    届きましたか新しい医療証 

    障害者医療はだいだい色 ひとり親家庭医療はもも色

    交付には申請が必要です

     障害者医療証と、ひとり親家庭医療証は、11月1日から新しくなりました。

     引き続き適用となる方には、新しい医療証を送付していますが、まだ届いていない方は、至急連絡してください。更新手続きの必要な方で、まだ手続きをしていない場合には、医療証を送付していません。至急手続きをしてください。対象は、知的障害による障害者医療受給者や、遺族年金受給などの要件によるひとり親家庭受給者です。

     なお、古い医療証は窓口へ直接または郵送などで、必ず返却してください。

     受診のときは、必ず新しい医療証と健康保険証を、医療機関の窓口で提示してください。

    次の場合は必ず届出を

  • 転出や転居したとき
  • 健康保険が変わった、または資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けたとき
  • 死亡したとき
  • 対象となる方は申請を

     対象は、それぞれ次の項目に該当する方です。

    障害者医療

     国民健康保険、または社会保険に加入している65歳未満の方で、次のいずれかに該当(生活保護を受けている方は除く)

    • 1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方
    • 知的障害者の程度が重度の方
    • 知的障害の程度が中度で身体障害者手帳をお持ちの方

     なお、所得制限は扶養なしの場合462万1,000円以下(扶養人数1人につき38万円増)です。

    申請に必要なもの
     
    健康保険証、印鑑、その他必要書類

    ひとり親家庭医療

     国民健康保険、または社会保険に加入し、児童扶養手当・遺族年金などを受給している方、またそれに準ずる基準を満たす方で、次のいずれかに該当(生活保護を受けている方は除く)

    • 18歳に達した年度末までの方
    • 前記の方を監護している父または母
    • 前記の方を養育している方

     なお、所得制限は扶養なしの場合192万円未満(扶養人数1人につき38万円増)です。

    申請に必要なもの
     
    健康保険証、印鑑、その他必要書類

    月2,500円超は一部負担金を償還

     現在、乳幼児・ひとり親家庭・障害者医療証および、一部負担金相当額等一部助成証明書をお持ちの方が、医療機関で受診した場合、一日に500円までの一部負担金(一医療機関あたり月2回まで)が自己負担となっています。

     ただし受診者一人の一部負担金が1か月あたり「2,500円」を超えた場合は、超えた額を償還します。必要書類を添えて申請してください。

    申請に必要なもの
     
    健康保険証、医療証、領収書(受診者名・保険点数・受診日がわかるもの)、通帳など振込先口座がわかるもの(郵便局を除く)、印鑑

    申請先
     医療助成課、各行政サービスセンター
     ※ひとり親家庭医療の更新手続きと新規申請は、医療助成課でのみの受付となります。

    問合せ先

    医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    障害福祉サービスの利用には障害程度区分の認定を

     10月から新しい障害福祉サービスが始まり、利用には、障害程度区分の認定による支給決定が必要となっています。

     申請から支給決定までは、1か月程度(医師の意見書などの状況によってはそれ以上)かかります。緊急などのやむを得ない理由により、区分認定の決定前に障害福祉サービスを利用する場合は、10割負担となりますので、ご注意ください。

     ただし、障害程度区分が認定された後、区分認定により決定する支給量の範囲内で利用されたサービスに限り、お返ししますので、申請してください。本人負担分を除く額を給付費として支給します。

     くわしくは、お問合せください。

    問合せ先

    身体・知的・精神障害のある方

     障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3815

    身体障害・知的障害のある方

     東・中・西福祉事務所福祉係

    • 東 072・988・6617、ファクス072・988・6620
    • 中 072・960・9275、ファクス072・960・9278
    • 西 06・6784・7980、ファクス06・6784・7677

    精神障害のある方

  • 東・中・西保健センター
    • 東 072・982・2603、ファクス072・986・2135
    • 中 072・965・6411、ファクス072・966・6527
    • 西 06・6788・0085、ファクス06・6788・2916
  • 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809
  • 平成19年度 減免申請と納付相談 し尿処理手数料・水道料金・下水道使用料

     し尿処理手数料、水道料金、下水道使用料を納めることが困難で、減免基準にあてはまる方に、平成19年度の納付額の一部を減免します。

    とき・ところ

    • 11月17日(金曜日) ももの広場(楠根)
    • 11月20日(月曜日)、21日(火曜日) くすのきプラザ(若江岩田駅前)
    • 11月24日(金曜日)、27日(月曜日) 市民会館3階大集会室
    • 11月29日(水曜日)、30日(木曜日) 旭町庁舎3階会議室

     ☆いずれも午前10時から午後3時まで

    対象
     
    生活保護世帯および所得基準額以下の世帯

    減免額

    • し尿処理手数料 普通便槽の手数料の8割
    • 水道料金 基本料金の半額
    • 下水道使用料 基本料金

    所得基準額

    • 世帯人員1人 前々年中の世帯全員の総所得合計額125万円
    • 世帯人員2人 前々年中の世帯全員の総所得合計額158万円

     ※3人目以降は1人増すごとに33万円加算。

    申請に必要なもの

    • 減免の対象世帯を証明できるもの(生活保護受給証など)
    • 減免を受けようとする各料金の領収書(水量のお知らせでも可)
    • 印鑑

    問合せ先

  • し尿処理手数料 環境整備課 06(4309)3202、ファクス06(4309)3817
  • 水道料金 水道総務部お客様サービス室06(6724)1221、ファクス06(6721)2374
  • 下水道使用料 下水道部業務課 06(4309)3251、ファクス06(4309)3827
  • 識字展 読み書きを学ぶ仲間の輪を広げよう

     本市では、蛇草・荒本両識字学級や長栄・太平寺両中学校夜間学級、曙光、ウリソダン、NPO法人東大阪日本語教室、よみかき教室などで多くの方が文字の読み書きを学んでいます。

     そこで市民の皆さんに「識字」に対する理解と認識を深めていただくため、学級生の学習の成果である作品や「識字」に関するパネルなどを展示する「識字展」を開催します。

     ぜひご来場いただき、「文字の大切さ」をかみしめ、一つひとつの文字に込められた思いを感じてください。

    とき
     11月27日(月曜日)から11月29日(水曜日)まで 午前9時から午後5時まで(11月29日は午後4時まで)

    ところ
     市役所1階多目的ホール

    内容

    • 識字啓発パネルの展示
    • 学級生の作品や文集などの展示
    • よみかき相談など

    問合せ先

     社会教育課 06(4309)3279、ファクス06(4309)3835

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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