道路に関するその他申請関係

その他申請関係について
道路管理課におけるその他の申請等は下記のとおりです。
備考:道路幅員証明書については、平成25年3月末日をもって廃止しました。証明書に代わる添付書類については、近畿運輸局にお問合わせください。
近畿運輸局ホームページ http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/index.html

特殊車両通行許可申請について
車両制限令により、特殊車両に該当する車両が市道を通行する際には、通行許可の申請が必要です。
- 申請様式は、国土交通省等が使用している様式と同じです。
- 申請経路内にある国道及び都道府県道の通行許可を得ている場合は、その写しの添付も必要となります。なお、国道及び都道府県道の許可を得ていない箇所がある場合は、その道路管理者にまとめて申請することができます。
- 許可証の交付は、受付日から通常7から10日後となります。
- 申請書は、添付書類も含めて2部必要となります。

道路用地の寄付について
本市認定道路区域内にある土地、市道及び法定外公共物の建築後退部、並びに位置指定基準等で築造された道路用地について、基準を満たした物件について寄付を受け付けています。
受け付けの条件としまして、寄付用地の分筆登記、公衆用道路への地目変更、抵当権の抹消手続き等がありますが、幅員や延長、道路勾配等の条件は多岐に渡るため、本課窓口まで直接協議にお越しください。
なお、所有権移転作業は本市で行います。(申込書受付から約2か月で移転します)

公共用地の売払い、土地交換について
道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものを法定外公共物と言います。それらは一般的に里道(りどう)、水路(すいろ)と呼ばれています。使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような里道や水路は、公用廃止及び払い下げを受けることができる場合があります。
本課所有の法定外公共物等の売払い、及び土地交換をご希望の方は、窓口まで直接協議にお越しください。
また公用廃止の流れ、事前協議書においては本課ウェブサイトに掲載しております。